○飯南町普通河川、道路等管理条例

平成17年1月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、法令に別に定めがあるもののほか、普通河川、道路等の工事の施工及びその行為を取り締まり、その利用度を調整して公共福祉を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で普通河川、道路等とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない河川、溝きょ用排水路(以下「河川」という。)及び道路法(昭和27年法律第180号)の適用されない道路、広場(以下「道路」という。)で、公共の用に供されるものをいう。

2 前項に掲げるものの施設、工作物及び附属物一切を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 何人もみだりに次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 河川、道路を損傷すること。

(2) ごみ、汚毒物その他これらに類するものを河川、道路に投棄し、若しくは放置し、又は河川、道路に流入するおそれのある場所に放置すること。

(制限行為)

第4条 河川、道路について、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) しゅんせつ、掘削、盛土その他これらに類する行為(以下「しゅんせつ、盛土」という。)をすること。

(2) 工作物の設置、改築又は除却(以下「工作物設置等」という。)をすること。

(3) 占用すること。

(4) 土石、砂れき、竹木等の採取(以下「土石等の採取」という。)をすること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。

2 前項の許可は、申請により更新することができる。

(許可申請の手続)

第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) しゅんせつ、盛土等 様式第1号

(2) 工作物設置等又は占用 様式第2号

(3) 土石等の採取 様式第3号

2 前条第2項の規定による許可期間を更新しようとする者は、期間満了の日から起算して20日までに様式第4号の許可申請書を、町長に提出しなければならない。

3 第1項及び前項の許可申請書には、図面その他必要な書類を添付しなければならない。

(変更の許可)

第7条 第4条、第5条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、様式第5号の許可申請書に、図面その他必要な書類を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(権利義務の承継及び譲渡)

第8条 第4条、第5条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。ただし、やむを得ない事由により、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 許可を受けた者が死亡し、又は解散した法人の場合において、その相続人又はこれを承継する法人若しくは合併により設定された法人が許可を受けた者の地位を承継しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、事前に前項の規定による許可を受け、死亡若しくは承継又は合併の日から起算して1箇月以内に様式第6号の許可申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(行為の廃止)

第9条 第4条又は前条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者が、許可の期間満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消し、若しくはその許可条件を変更し、又はその行為の中止、工作物の改築、除却等若しくは河川、道路等の損害を予防するために必要な措置をすべきことを命ずることがある。

(1) 許可に係る行為の方法又は工作物の管理の方法が、法令又は許可に付した条件に違反するとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 国又は地方公共団体が、当該河川、道路に係る工事を施行し、又は当該河川、道路を使用する必要を生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の利益のためやむを得ない事由があるとき。

(原状回復)

第11条 許可を受けた者は、当該許可の満了したとき、又は許可を受けた行為を廃止したときは、速やかに河川、道路等を原状に回復し、又は土石等の採取の跡地を整理しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による原状回復又は整理について許可を受けた者に対し、必要な指示をすることがある。

(占用料等)

第12条 第4条の許可を受けた占用又は土石等の採取の許可を受けた者は、占用料又は土石等の採取料(以下「占用料等」という。)を町に納入しなければならない。

2 前項に規定する占用料等の額及び占用料の徴収方法は、別に定める飯南町道占用料徴収条例(平成17年飯南町条例第138号)及び別表に定める額とする。

(占用料等の免除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方公共団体が、河川、道路を公用又は公共の用に供するとき。

(2) 地方公共団体が当該河川、道路を保全するため占用又は土石の採取をするとき。

(3) 前2号の場合のほか、特に町長が公益上必要があると認めるとき。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の普通河川、道路等管理条例(昭和58年頓原町条例第17号)又は普通河川、道路等管理条例(昭和46年赤来町条例第301号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和4年3月23日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

河川産出物採取料

種類

単位

採取料の額

摘要

土

1立方メートル

円


50

砂

〃

60


砂利

〃

70


栗石

〃

70


玉石

25センチメートル面から55センチメートル面まで

1個

30


55センチメートル面から65センチメートル面まで

〃

50

65センチメートル面以上は10センチメートル面を増すごとに20円増し

立木雑草等


町長が定める額


備考 1件の河川産出物採取料が100円に満たないときは、100円とする。

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飯南町普通河川、道路等管理条例

平成17年1月1日 条例第139号

(令和4年4月1日施行)