○飯南町公共事業再評価委員会設置条例

平成24年9月24日

条例第32号

(設置)

第1条 町の公共事業の効率性及び事業実施過程の透明性の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、飯南町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 委員会は、町が提出した再評価を実施する事業の一覧表の中から、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して、審議対象事業を抽出し、審議することができる。

2 委員会は、審議対象事業に関して、町が作成した対応方針(案)に対し意見等がある場合には、町長に対して意見の具申を行う。

(組織)

第3条 委員は、地域の実情をよく理解している、公平な立場にある者の内から、町長が委嘱する。

2 委員会は、10人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(初委員会の招集)

2 最初に招集すべき委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

飯南町公共事業再評価委員会設置条例

平成24年9月24日 条例第32号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成24年9月24日 条例第32号