○頓原緑地公園の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、頓原緑地公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 頓原緑地公園(以下「緑地公園」という。)は、飯南町の観光施設の開発整備等を総合的に推進するための拠点施設として設置する。

(名称及び設置)

第3条 緑地公園の名称及び設置は、次のとおりとする。

名称 頓原緑地公園

位置 飯南町花栗47番地1

(管理の代行等)

第4条 緑地公園は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の使用許可に関すること。

(3) 第9条に規定する使用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第8条第10条及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(運営協議会の設置)

第5条 緑地公園運営について企画立案を行うため、飯南町緑地公園運営協議会を置くことができる。

(使用時間)

第6条 緑地公園の使用時間は、午前8時から午後5時までとし、夜間は、午後5時30分から9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 緑地公園を使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、緑地公園の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の制限又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 危険物の持込み又はたき火をすること。

(3) 指定した場所以外に車馬の乗り入れをすること。

(4) その他管理上必要があるとき。

(使用料)

第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者が、故意又は過失により緑地公園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町緑地公園の設置及び管理運営に関する条例(平成2年頓原町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該緑地公園の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

半日

1日

夜間

広場

550円

1,100円

1,100円

備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 半日は4時間とし、4時間を超えたときは1日とする。

3 夜間の使用料金は、照明施設の使用料金を含む。

頓原緑地公園の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)