○飯南町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第141号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることがある。
(障害者の障害の程度)
第2条の2 条例第6条第1項第2号アの規定による障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別のうち1級から4級までのいずれかに該当するもの
(2) 精神障害(知的障害を除く。次号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる障害等級のうち1級から3級までのいずれかに該当するもの
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当するもの
(請書)
第3条 条例第11条第1項第1号(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による請書は、様式第3号のとおりとする。
(連帯保証人)
第5条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、様式第5号の連帯保証人変更届を提出しなければならない。
2 連帯保証人の債務の負担は、町営住宅使用請書(様式第3号)に記載する極度額を限度とする。
(名義の変更届)
第7条 入居者が、名義の変更を行う必要が生じた場合は、様式第8号の町営住宅入居者名義変更届を提出しなければならない。
(利便性に係る数値の決定)
第8条 町長は、条例第14条第2項の規定により数値を要綱で定め、当該数値を公示する。
2 町長は、前項の承認をするときは、その実状を参酌して減免の額及び期間又は徴収猶予の期間を定める。ただし、家賃の徴収猶予の期間は、6月を超えることができない。
(滅失等の届出等)
第12条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、様式第13号の町営住宅滅失(き損)届によってその状況を届け出なければならない。
(住宅の転貸の承認願)
第13条 条例第24条ただし書(条例第44条又は第52条において準用する場合を含む。)の規定による転貸の承認を受けようとする者は、様式第14号の町営住宅転貸承認願を提出しなければならない。
(他用途併用の承認願)
第14条 条例第25条ただし書(条例第44条又は第52条において準用する場合を含む。)の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、様式第15号の町営住宅他用途併用承認願を提出しなければならない。
(模様替え等の承認願)
第15条 条例第26条第1項ただし書(条例第44条又は第52条において準用する場合を含む。)の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、様式第16号の町営住宅模様替え(増築)承認願を提出しなければならない。
2 町長は、前項を承認したときは、家賃を更正し、翌日から徴収する。
2 町長は、前項を承認したときは、家賃を更正し、翌日から徴収する。
(住宅管理人)
第22条 条例第53条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから委嘱する。
2 管理人は、別に定めるところによりその職務を遂行しなければならない。
第23条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱する。
(1) 本人から解嘱の申出があったとき。
(2) 職務の執行に当たり不正の行為があったとき。
(3) その他職務の遂行上不適正と認めたとき。
第24条 管理人に対しては、管理人手当を支給するものとし、その額は別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。