○飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第142号

(目的)

第1条 飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 飯南町(以下「町」という。)が法に基づき国の補助を受けて建設し町民に賃貸するための特定公共賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共用利用施設 施行規則第19条に掲げる施設をいう。

(3) 所得 施行規則第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町情報通信施設での伝達

(4) 町民に対する文書の回覧

2 前項の規定による公募は、施行規則第27条に掲げる規定に基づき行わなければならない。

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者で、施行規則第26条各号に掲げる資格を有する者でなければならない。

2 前項の規定を適用する場合において、施行規則第26条第3号及び第4号中「地方公共団体の長の定める額」は、これらの規定により町長が定めることのできる額の上限の額とする。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居予定者の選定)

第7条 町長は、住宅に困窮する事情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。住宅困窮度の判定基準は、別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

2 町長は、入居の申込みをした者が、入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 町長は、前項及び次条第1項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居を決定した者に対して通知しなければならない。

(入居者の選定の特例)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、施行規則第29条の規定に基づき、1回の募集戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、前2条の定めるところにより当該住宅の入居者を選定することができる。

2 前項の規定を適用する場合において、施行規則第29条中「特に居住の安定を図る必要がある者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる場合

(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している場合

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある場合

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある場合

(入居の手続)

第9条 住宅の入居を決定された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人と連署する請書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、住宅の入居決定者が、前2項の規定の期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居の決定を受けた者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、速やかに入居の許可を行うとともに、併せて入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第10条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 町長は、住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居していた親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居していた親族の申請に基づき入居者を決定することができる。

2 町長は、申請者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)第1項の承認をしてはならない。

(家賃)

第12条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居親族を含む。以下本条において同じ。)の所得が著しく減少したとき。

(2) 入居者が疾病にかかり著しく出費を要したとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(家賃の変更)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当となった場合

(2) 市場家賃と比較して家賃が不相当となった場合

(3) 住宅について改良を施した場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から住宅を明け渡した日(第23条の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、公営住宅と異なる日割計算した額とする。

4 入居者が第22条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第16条 入居者が納付期限までに家賃を納付しない場合においては、町長は、督促状を発しなければならない。

2 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から家賃3月分に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は第21条第2項の規定による損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用)

第18条 敷金は、預金等安全な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、住宅の修繕その他の管理に要する費用に充てるものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第19条 町長は、住宅及び共用利用施設の修繕(畳表の取替え又は裏返し、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、電球、蛍光灯の取替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。ただし、入居者の故意又は過失により必要となった修繕は、入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及び有線テレビ使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共用利用施設の維持管理に必要な光熱水費、清掃費その他の共益費

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該住宅を居住のみに使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは当該住宅の一部を居住以外の用途に併用することができる。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって、当該住宅又は共用利用施設を滅失し、又はき損したときは賠償しなければならない。

3 入居者又はこれと現に同居する者は、暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)をしてはならない。

4 入居者は、当該住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を他の者に貸すことができる。

5 入居者は、住宅の増築、改築、改造若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置を行ってはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第5項ただし書の規定による増築、改築、改造若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置を行っている場合は、前項の検査のときまでに、入居者の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住居の明渡し請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅又は共用利用施設を故意にき損したとき。

(5) 第21条に違反したとき。

(6) 正当な理由によらないで次条第1項の規定に基づく住宅の立入りを拒んだとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(立入検査)

第24条 町長は、住宅の防火、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、住宅に立ち入ることができる。

2 前項の規定により立入りを行う者は、その身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 入居者は、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

4 町長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、住宅に立ち入ることができる。この場合において、入居者の不在時に立ち入ったときは、立入り後に入居者にその旨を通知しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第25条 住宅監理員は、住宅及び供用利用施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるために住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、入居者との連絡等の事務を行う。

5 前各項の規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関する事項は、必要に応じ町長が別に定める。

(罰則)

第26条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町特定公共賃貸住宅管理条例(平成9年頓原町条例第27号)又は赤来町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年赤来町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第29号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第22号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第33号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

第4条 前条による改正後の飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後に行う処分、手続及びその他の行為について適用し、施行の日前に行った改正前の飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為については、なお従前の例による。

別表(第3条、第12条関係)

団地名

所在地

構造

戸数

家賃(月額)

備考

頓原団地

飯南町頓原1492番地4

耐火構造3階建て

6戸

40,000円

T―101号、T―106号

T―201号、T―206号

T―301号、T―306号

杉戸団地

飯南町上来島711番地1

耐火構造3階建て

3戸

30,000円

単身―104号、単身―204号

単身―304号

9戸

40,000円

世帯―101号~103号

世帯―201号~203号

世帯―301号~303号

三日市団地

飯南町野萱809番地13

木造2階建て

8戸

40,000円

世帯―111号~112号

世帯―121号~122号

世帯―211号~212号

世帯―221号~222号

杉戸第2団地

飯南町上来島711番地7

木造2階建て

2戸

30,000円

102号、202号

4戸

40,000円

101号、103号、201号、203号

飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第142号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第142号
平成19年3月23日 条例第20号
平成20年9月19日 条例第29号
平成21年12月18日 条例第22号
平成24年9月24日 条例第33号
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年9月22日 条例第33号
令和2年3月17日 条例第15号
令和3年9月17日 条例第19号
令和4年3月23日 条例第11号