○八神農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、八神農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的)

第2条 この施設は、農業用用排水の水質保全及び農業用用排水施設の機能維持を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与することにより農業集落の健全な発展と生活環境の向上に資することを目的とする。

(用語)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因し、若しくは付随する排水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠、公共ます及び汚水を最終的に処理するために設ける処理施設等で、町が管理するものをいう。

(3) 使用者 汚水を排除するため、排水施設を使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に排除するために必要な排水管、排水渠等で、使用者が管理するものをいう。

(5) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するための施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(6) 排水区域 町が施設の設置により排水施設に汚水を排除できる区域として定めるもので、第7条の規定により公示した区域をいう。

(7) 排水設備設置義務者 排水施設の供用が開始された場合において排水設備を設置しなければならない当該排水区域内に住所を有する者及び建築物の所有者、利用者及び占有者並びに建築物の土地所有者をいう。

(施設の名称及び位置)

第4条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理)

第5条 排水施設の設置及びその維持管理は、町長が行う。ただし、排水施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を委託することができる。

(汚水及び雨水の排除方式)

第6条 汚水と雨水とは、これを分流させるものとする。

2 汚水は、排水設備により、排水施設に流入させ、終末処理場を経て公共の水域に放流しなければならない。

3 雨水は、水路、道路側溝又は河川に流入させなければならない。

(公示)

第7条 町長は、排水区域を定めたときは、これを公示しなければならない。

2 町長は、排水施設の供用開始しようとするときは、供用開始すべき年月日及びその区域並びにその他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第8条 排水設備設置義務者は、施設の供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径)

第9条 排水設備の新設、増設、改造、修理及び撤去(以下「新設等」という。)の工事は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、排水施設の公共ますにより汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリ)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備の計画の確認)

第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届けて、同項の規定による町長の承認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の新設等については、前2項の規定を準用する。

(排水設備工事の実施)

第11条 排水設備の新設等の工事は、飯南町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例第7条に規定する「指定工事店」でなければ行うことができない。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(排除の制限)

第13条 使用者は、し尿(畜産し尿等を除く。)を施設に排除するときには、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 排水施設には、土砂、ごみ、油脂類、農薬、水に溶けにくい紙類その他排水施設の機能を妨げ、若しくは施設を損傷するおそれのあるもの又は処理施設において処理困難なものを排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときには、当該使用者は、規則で定めたところによりあらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第15条 町長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、偶数月に、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、町長が定める納期限内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため排水施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の額)

第16条 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表第2のとおりとする。

(使用料等の督促)

第17条 町長は、この条例及び法の規定により納入すべき金額(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

2 前項の規定による督促をした場合の督促手数料及び延滞金は、飯南町税条例(平成17年飯南町条例第45号)の例による。

(使用料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別な事由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(本管のない排水区域の排水)

第19条 第3条に定めた排水区域内でありながら施設の本管を布設していない区域にあっては、取付管及び公共ます等の設置請求を拒絶することがある。ただし、請求者において材料費及び工事費の全部を負担するときは、汚水量を調査の上布設することができる。

2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(排水施設工事の申込み等)

第20条 排水施設の取付管及び公共ます等の新設及び増設、改築並びに撤去工事(以下「施設工事」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(施設工事の施工及び費用の負担)

第21条 施設工事の設計及び施工は、申込みによって町がこれを行う。

2 取付管及び公共ます等の工事費は、施設工事申込者の負担とする。ただし、町長が、町の費用で施工することが適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第22条 町が施工する取付管及び公共ます等の施設工事費用は、次の合計金額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労務費

(5) 工事監督費

(6) 間接諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(代理人の選定)

第23条 使用者又は排水施設設置義務者が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住するもののうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

(委任)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第11条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第13条の規定に違反した使用者

(4) 第14条の規定による届出を怠った者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町農業集落排水処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成7年頓原町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 平成17年1月1日から平成17年3月31日までの料金及び使用料については、合併前の条例に基づいて徴収する。

(平成20年3月19日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の基本料金の額であって、平成24年10月使用分以後の使用料に係るものについて適用し、この条例の施行の日前の基本料金の額又は同年9月使用分までの使用料の額については、なお従前の例による。

(使用料算定の特例)

3 改正後の第16条第1項の別表第2の適用については、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの間、同表の基本料金の項中「3,150」とあるのは「2,625」と、「4,200」とあるのは「3,675」と、「5,250」とあるのは「4,725」と、「6,300」とあるのは「5,775」と、「2,625」とあるのは「2,100」と、「8,400」とあるのは「7,875」とする。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の名称、位置及び区域

施設の名称

八神農業集落排水処理施設

位置

飯南町八神641―4

区域

中村、南と東、北、谷川、西の一部

別表第2(第16条関係)

使用料

(月額 単位:円)

区分

基本料金

人員割料金

1人当たり

1~10

11~20

21~30

31~

一般家庭

3,300

550

1種家庭

4,400

550

2種家庭

5,500

550

3種家庭

6,600

550

集会所

2,750

事業所・会社

6,600

2,200

4,400

7,700

11,000

食品加工業等

8,800

3,300

6,600

13,200

17,600

公共施設

6,600

1,100

2,200

3,850

5,500

ただし、この表の規定により算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

1種家庭 不特定多数の利用がある建物を有している家庭又はこれに準ずる家庭

2種家庭 営業目的によって発生した雑排水を多量に排出する家庭

3種家庭 料理及び食品加工業等、営業目的によって発生した雑排水を排出する家庭

八神農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第147号
平成20年3月19日 条例第15号
平成23年12月26日 条例第32号
平成24年3月21日 条例第12号
平成25年12月25日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号