○飯南町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町(以下「町」という。)による合併処理浄化槽の設置、維持管理等の適正な推進を図り、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、これらに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「合併処理浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごとに処理する浄化槽とこれに附帯する電気設備等であって、町が設置するものをいう。
2 この条例において「建物所有者」とは、建物の所有者及び建築中の建築主並びに建築しようとする建築主をいう。
3 この条例において「使用者」とは、合併処理浄化槽を使用する者をいう。
4 この条例において「標準事業」とは、島根県が定める建設工事積算基準により積算した標準工事費の範囲内において、合併処理浄化槽本体と浄化槽の機能確保に必要な設備を、建築物、樹木、コンクリート等の支障となるものがない土地に設置することをいう。
5 その他この条例において使用する用語は、特に定めがある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(設置区域)
第3条 設置区域は、特定環境保全公共下水道処理区域及び農業集落排水処理区域以外の町内全域とする。
(工事計画の作成等)
第4条 町長は、設置区域内の建物所有者から合併処理浄化槽の設置の申請があったときは、次の各号に掲げる内容を含む工事計画を作成し、当該申請を行った建物所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
2 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し規則の定めるところにより変更を求めることができる。
3 申請者は、工事計画を承認するときは、規則の定めるところにより承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、規則の定めるところにより当該工事計画に基づく合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 町長は、合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し通知しなければならない。
(分担金の額及び徴収)
第6条 合併処理浄化槽を設置した建物所有者から徴収する分担金は、別表のとおりとする。
2 町長は、設置工事終了後遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。
(増嵩経費の徴収)
第7条 町長は、合併処理浄化槽を設置した場合、設置事業費が標準事業費を超える増嵩経費(申請者の都合による補強工事等の標準事業以外の工事経費を含む。)が生じたときは申請者に対し負担金として増嵩経費を徴収するものとする。
2 前条第2項の規定は、増嵩経費についても準用する。
(分担金の減免又は分納)
第8条 町長が必要と認めた者については、前条の規定にかかわらず、分担金を減免し、又は分納することができる。
2 町長は、次の各号に掲げる特別な事由がある場合においては、分担金の減免を認めることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者が申し込んだ場合
(2) その他特別の事情があると認めた場合
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を開始しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用料の徴収)
第10条 町長は、合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料(消費税相当額を含む。)として、別表で定める額を徴収するものとする。
2 使用料は、偶数月に納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、町長が定める納期限内に納入しなければならない。
4 使用者が、使用月の中途において、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止していたものの使用を開始したときの使用料は、1月として算定する。
(使用料の徴収猶予及び減免)
第11条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を減免することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第12条 使用者は、合併処理浄化槽の使用に伴う、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(資料の提出)
第13条 町長は、建物所有者及び使用者に合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第14条 建物所有者、使用者及び町が行う合併処理浄化槽が設置されている土地の地権者は、当該浄化槽の適切な使用管理及び保管をしなければならない。
2 建物所有者及び使用者は、町が行う当該浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第15条 住宅所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、当該浄化槽に修繕の必要が生じたとき住宅所有者及び使用者は、町長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 建物所有者及び使用者の責めに帰すべき事由により、当該浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたとき建物所有者及び使用者は、町長の指示に従い移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(合併処理浄化槽等の譲渡及び管理の承継)
第17条 既に、設置区域内で合併処理浄化槽を設置し使用している者は、合併処理浄化槽を町に無償で譲渡し、その譲渡のあった合併処理浄化槽の管理は町が継承するものとする。ただし、合併処理浄化槽の町への譲渡がないものについては、従前のとおり使用している者が管理するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年頓原町条例第10号)又は赤来町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成13年赤来町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年1月1日から平成17年3月31日までの料金、使用料及び分担金については、合併前の条例に基づいて徴収する。
附則(平成20年3月19日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第33号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の基本料金の額であって、平成24年10月使用分以後の使用料に係るものについて適用し、この条例の施行の日前の基本料金の額又は同年9月使用分までの使用料の額については、なお従前の例による。
(使用料算定の特例)
3 改正後の第10条第1項の別表の適用については、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの間、同表の基本料金の項中「3,150」とあるのは「2,625」と、「4,200」とあるのは「3,675」と、「5,250」とあるのは「4,725」と、「6,300」とあるのは「5,775」とする。
附則(平成25年3月22日条例第18号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の基本料金の額であって、平成25年4月使用分以後の使用料に係るものについて適用し、この条例の施行の日前の基本料金の額又は同年3月使用分までの使用料の額については、なお従前の例による。
(使用料算定の特例)
3 改正後の第10条第1項の別表の適用については、平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間、同表の基本料金の項中「3,150」とあるのは「2,625」と、「4,200」とあるのは「3,675」と、「5,250」とあるのは「4,725」と、「6,300」とあるのは「5,775」と、「2,625」とあるのは「2,100」と、「8,400」とあるのは「7,875」とする。
附則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第6条、第10条関係)
使用料及び分担金
(単位:円)
区分 | 基本料金 | 人員割加算料金 | ||||
1人当たり | 1人~10人 | 11人~20人 | 21人~30人 | 31人~ | ||
一般家庭 | 3,300 | 550 | ― | ― | ― | ― |
1種家庭 | 4,400 | 550 | ― | ― | ― | ― |
2種家庭 | 5,500 | 550 | ― | ― | ― | ― |
3種家庭 | 6,600 | 550 | ― | ― | ― | ― |
集会所 | 2,750 | ― | ― | ― | ― | ― |
事業所・会社 | 6,600 | ― | 2,200 | 4,400 | 7,700 | 11,000 |
食品加工業等 | 8,800 | ― | 3,300 | 6,600 | 13,200 | 17,600 |
公共施設 | 6,600 | ― | 1,100 | 2,200 | 3,850 | 5,500 |
分担金(1戸につき) | 150,000+増嵩経費 |
ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
1種家庭 不特定多数の利用がある建物を有している家庭又はこれに準ずる家庭
2種家庭 営業目的によって発生した雑排水を多量に排出する家庭
3種家庭 料理及び食品加工業等、営業目的によって発生した雑排水を排出する家庭