○飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、簡易水道及び営農飲雑用水施設(以下「水道施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給することを目的として、次のとおり水道施設を設置する。

施設名

計画給水人口(人)

1日最大給水量(立方メートル)

給水区域

飯南町簡易水道

4,474

2,348.90

町区、上区、敷波の一部、寺沢、奥畑、花栗

秩木の一部、中廻、万場、伊比

中村、北の一部、南、谷川、西の一部、才谷、東

岡、志都の里

上赤名、赤名、下赤名、小田、真木、上来島、野萱、下来島の一部、谷の一部

程原

丸山

川尻

佐見

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「家事用」とは、一般家庭において使用するものをいう。

(3) 「官公署用」とは、国、県、地方公共団体の機関及びその関係施設において使用するものをいう。

(4) 「営業用」とは、料理飲食店、スーパー、事業所、理・美容院、旅館等において使用するものをいう。

(5) 「学校用」とは、各学校において使用するものをいう。

(6) 「町施設用」とは、町営施設において使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 1箇所の給水栓より2戸以上共用又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓 消火栓に使用するもの

(管理)

第5条 町長は、常に良好な状態において施設を管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(給水の申込み)

第6条 給水を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に申し込まなくてはならない。

2 町長は、公益の維持管理上及び施設保全に支障があると認めた場合は、給水を承認しないことがある。

(給水の原則)

第7条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、給水の承認を取り消し、給水の停止を命ずることができる。

2 給水は、非常災害、施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び前項の場合のほか、制限し、又は停止することはない。

3 給水の制限又は停止をするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

4 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、その責めを負わない。

(料金及び使用料の額)

第8条 水道料金(以下「料金」という。)及び量水器使用料(以下「使用料」という。)は、使用者又は申込者から徴収する。

2 料金及び使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

(料金及び使用料の軽減又は免除)

第9条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金及び使用料を軽減し、又は免除することができる。

(料金及び使用料の還付)

第10条 既に納付した料金及び使用料は、還付しない。ただし、使用者又は申込者の責めによらない特別の事由があるときは、この限りでない。

(罰則)

第11条 町長は、詐欺その他不正な行為によって料金及び使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町水道事業の設置等に関する条例(昭和34年頓原町条例第4号)又は赤来町簡易水道の設置及び管理に関する条例(昭和56年赤来町条例第629号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 平成17年1月1日から平成17年3月31日までの料金及び使用料については、合併前の条例に基づいて徴収する。

(平成18年6月22日条例第31号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第27号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第32条の規定による改正後の飯南町簡易水道の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定されるまでの間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例に関する経過措置)

2 第32条の規定による改正後の飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定されるまでの間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

料金及び使用料

区分

料金及び使用料

専用給水装置


基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

家事用

10m3まで

1,870円

198円

官公署用

30m3まで

5,940円

学校用

50m3まで

6,930円

営業用

20m3まで

3,520円

町施設用

15m3まで

2,640円

共用給水装置

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

10m3まで

1,540円

198円

臨時給水装置

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

10m3まで

3,960円

396円

量水器使用料(1箇月につき)

口径

金額

13mm

88円

20mm

176円

25mm

176円

30mm

286円

40mm

341円

50mm

1,782円

ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第150号

(令和元年10月1日施行)