○飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第107号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第7条)

第3章 給水(第8条―第16条)

第4章 料金及び使用料(第17条―第20条)

第5章 管理(第21条―第24条)

第6章 貯水槽水道(第25条・第26条)

第7章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第150号)第12条の規定に基づき、給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み及び承認)

第2条 給水装置を新設し、改造し、又は撤去しようとする者は、様式第1号の申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、給水装置工事の申込みについて、その目的、利害関係その他必要な事項を審査し、承認又は不承認を申込者に通知する。

(新設等の費用負担)

第3条 給水装置の新設工事分担金は、別に条例で定める。ただし、増設、改造又は撤去に要する費用は、工事申込者において負担する。

2 町長が町の費用で施行することが適当と認めた場合は、その費用の一部又は全額を負担することができる。

(工事の施行)

第4条 給水装置工事の設計及び施行は、申込みによって町がこれを行う。ただし、止水栓以下の給水装置の設計及び工事は、町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項に基づき、指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項ただし書の規定により、指定給水装置工事事業者が設計し、又は施行するときは、あらかじめ設計の審査及び材質検査を受け、かつ、工事竣工後に町の竣工検査を受けなければならない。

3 第1項本文の規定により、町が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 本管から止水栓までの工事において、申込みを受けて町が行う場合、町で分担金を徴収する。町の承認を受けて指定業者が行う場合、工事費は、申込者において負担する。

(工事費の算出方法)

第5条 町が工事を施工する場合又は指定給水装置工事事業者が施行する場合の工事費は、直接工事費、間接工事費、一般管理費の合計額とする。

2 前項の工事費の算出について、必要な事項は、別に定める。

(工事費の予納)

第6条 町に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出された給水装置工事費の概算額を予納しなくてはならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

(給水装置の変更等の工事)

第7条 町長は、配水管等の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水装置の所有者の代理人)

第8条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この規則に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なくてはならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めた場合は、変更させることができる。

(給水の分与等の禁止)

第10条 給水は、他人に分与し、又は販売してはならない。

(量水器の設置)

第11条 給水量は、町の量水器により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、町が定める。

(量水器の貸与)

第12条 量水器は、町が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な保管者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 前項の管理義務を怠ったため、量水器を亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなくてはならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第13条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なくてはならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習のため、消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なくてはならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人及び代理人に変更があったとき。

(4) 消防用として使用したとき。

(消火栓の使用)

第14条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長が指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第15条 水道使用者等は、水が汚染されることのないよう、また漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なくてはならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質検査)

第16条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときには、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を請求者から徴収することができる。

第4章 料金及び使用料

(使用料の算定)

第17条 料金は、定例日に量水器検針を行い、その使用水量を各月均等に使用したものとし、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 前項でいう定例日は、奇数月の1日とする。

(使用水量及び用途の認定)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(特別の場合における料金の算定)

第19条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 水道使用期間が月の2分の1以下のときは、基本料金を2分の1の額とする。

(2) 水道使用期間が月の2分の1を超えるときは、基本料金を1箇月とみなし算定する。

2 月の中途においてその用途に変更のあった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。

3 災害等不測の事態により量水器の検針が不可能な場合、暫定的に使用水量及び料金を決定し、量水器の検針を行った後精算することができる。

(料金及び使用料の徴収方法)

第20条 料金及び使用料は、口座振替又は納入通知書により奇数月に徴収する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第21条 町長は、水道の管理に必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準及び違反に対する措置)

第22条 町長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは給水の申込みを拒み、また、使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、指示した改善が終わるまでの間給水を停止することがある。

(給水の停止)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が料金、使用料、分担金及び工事費等を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなくて使用水量の計量又は給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結させて使用し、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(給水装置の切離し)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来も使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第25条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第26条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

3 前項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。

第7章 補則

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤来町簡易水道の設置及び管理に関する規則(昭和56年赤来町規則第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年3月19日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第107号
平成17年12月22日 規則第140号
平成20年3月19日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第21号