○飯南町水道事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町水道事業に要する費用に充てるため、分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の範囲)

第2条 分担金は、飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年飯南町規則第107号。以下「規則」という。)第3条により給水装置の申込みをした者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金徴収の方法)

第4条 分担金は、納入通知書により、町長が指定した日までに、納入しなければならない。

(分担金の減免又は分納)

第5条 町長が必要と認めた者については、前条の規定にかかわらず、分担金の減免又は分納することができる。

2 町長は、次の各号に掲げる特別な事由がある場合においては、分担金の減免をすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者が申し込んだ場合

(2) その他特別の事情があると認めた場合

(権利義務の継承)

第6条 納入した分担金は、これを還付しない。ただし、町長の承認を得た場合は、他の者にその権利義務を継承させることができる。

(罰則)

第7条 町長は、詐欺その他不正な行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以内の過料に処することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町水道事業分担金徴収条例(平成12年頓原町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第3条の規定にかかわらず、平成17年1月1日から平成17年3月31日までの分担金の額については、合併前の条例に基づいて徴収する。

別表(第3条関係)

分担金 100,000円

飯南町水道事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第151号

(平成17年1月1日施行)