○飯南町水道料金の減免に関する規則
平成23年12月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第150号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用水量 飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則第17条に定める水道メーターの点検により計量された使用水量をいう。
(2) 基準水量 第5条に規定する減免の対象期間の前3回の使用水量の平均と前年の同じ時期の使用水量とを比較して多い使用水量をいう。ただし、これらの使用水量を求めることができないときは、別の方法により使用水量を求めることができる。
(3) 漏水水量 使用水量から基準水量を差し引いた水量をいう。
(料金の減免)
第3条 町長は、漏水等により使用水量等に異常があると認めるときは、使用者の申請に基づき、水道料金を減免することができる。
(1) 地下又は壁体内部の埋設給水管における漏水
(2) 床下の露出給水管における漏水
(3) 寒波による被災箇所からの漏水
(4) 町の施工した工事等が起因となった漏水又は濁り水
(5) 火災の際に類焼防止に使用したとき。
(6) 風水害、地震その他の自然災害により、被害を受けたとき。
(1) 不正な給水装置工事による漏水であるとき。
(2) 貯水・受水槽を構成する諸装置の漏水、給湯器等の本体以降の漏水又は水洗便所等地上にある給水装置における漏水であるとき。
(3) 漏水の発見が容易であると判断されるとき。
(4) 給水装置の使用者又は管理人が漏水を発見しながら放置したとき。
(5) 給水装置の新設、改造又は修繕工事の施工後の漏水で、給水工事施工者の責に帰す漏水であるとき。
(6) 破損した給水装置の修繕工事を水道事業者又は指定給水装置工事事業者が行ったものでないとき。
(7) この規則に基づく水道料金の減免を受けたときから3年を経過しないとき。
(8) 漏水発生日の属する月の前月(納期未到来の場合にはその前月)までの水道使用料が完納されていないとき。
(減免の対象期間)
第5条 水道料金の減免の対象となる期間は、修理の完了した日の属する算定期間(飯南町水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則第17条に規定する料金の算定に係る期間をいう。以下同じ。)とする。ただし、漏水の状況により、その直前の算定期間とすることができる。
(減免水量の算定)
第6条 水道料金の減免を行う水量は、別表により算出した水量とする。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、その限りではない。
3 前2項に規定する水量の算定に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 使用水量及び基準水量が20立方メートル未満であるときは、これを20立方メートルとみなす。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
減免区分 | 減免する水量 |
漏水水量が基準水量の5倍までの水量 | (使用水量-基準水量)×1/2 |
漏水水量が基準水量の5倍を超える水量 | {使用水量-(基準水量×5)}×2/3 |
漏水水量が基準水量の5倍を超える場合は、上記の区分毎で計算した水量の合計を減免する。