○飯南町災害対策本部規則
平成17年1月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町災害対策本部条例(平成17年飯南町条例第153号)の規定に基づき、飯南町災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び解散)
第2条 対策本部は、次の場合に設置する。
(1) 町内に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく気象、地象及び洪水その他の警報が発表された場合において、町長が必要と認めるとき。
(2) 町内に気象業務法に基づく気象、地象及び洪水その他の注意報が発表された場合において、町長が必要と認めるとき。
(3) 町内に地震、火事、水難等大規模な災害が発生した場合において、町長が必要と認めるとき。
(4) 前3号の規定により設置された対策本部は、本部長が適当と認めたときに解散する。
(副本部長)
第3条 対策本部副本部長に副町長をもって充てる。
(部長等)
第5条 前条の部に部長を置き、必要に応じ副部長を置く。
2 部長及び副部長は、担当職欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部長は、対策本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属本部員を指揮監督する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第6条 災害に対する予防及び応急対策等の総合的な基本方針の決定、実施のため対策本部に本部会議を置く。
2 前項の本部会議は、本部長、副本部長、部長をもって構成する。
3 本部会議の事務は、総務課で処理する。
第7条 この規則に定めるもののほか、対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、飯南町防災計画の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第28号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
町本部の組織及び事務分掌
部 | 主任務 | 事務分掌 |
総務部(部長/総務課長・副部長/防災危機管理室長・まちづくり推進課長) | 庶務 | 1 各部との連絡調整に関すること。 2 本部会議に関すること。 |
情報 | 1 被害状況の把握、発表及び報告に関すること。 2 気象に関すること。 | |
渉外 | 1 関係機関との連絡調整に関すること。 | |
広報 | 1 災害対策の広報に関すること。 2 災害地の調査に関すること。 3 陳情に関すること。 | |
人事 | 1 災害対策関係職員の動員に関すること。 2 職員の相互応援及び派遣に関すること。 3 災害ボランティアに関すること。 | |
財政 | 1 災害関係の予算措置に関すること。 2 罹災による町税の減免に関すること。 3 町有財産、営造物の災害に関すること。 | |
消防 | 1 消防団に関すること。 | |
支所 | 1 各支所との連絡調整に関すること。 | |
産業部(部長/産業振興課長) | 農政 | 1 主要食糧の確保に関すること。 2 農協との連絡調整に関すること。 3 被災農家に対する融資に関すること。 4 農業協同施設の災害に関すること。 5 農業災害補償に関すること。 6 部内の連絡調整に関すること。 |
農業改良 | 1 被災農作物の応急技術対策に関すること。 2 災害時における種苗、生産資材、肥料、農薬等に関すること。 3 災害時における病虫害に関すること。 | |
畜産 | 1 家畜伝染病予防その他家畜衛生に関すること。 2 飼料対策に関すること。 3 畜産施設の災害対策に関すること。 | |
林業 | 1 林産物及び施設の災害対策に関すること。 2 災害対策用木材、燃料の対策に関すること。 3 林業の災害融資に関すること。 4 森林火災保険に関すること。 | |
商工 | 1 緊急物資の調達に関すること。 2 罹災商工業に対する金融に関すること。 3 物資の流通に関すること。 | |
厚生部(部長/住民課長・副部長/保健福祉課長) | 社会 | 1 災害救助に関すること。 2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に関すること。 3 関係施設の災害対策に関すること。 4 罹災者に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 5 罹災者に対する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の適用に関すること。 6 罹災者に対する世帯更生資金に関すること。 7 罹災母子世帯に対する母子福祉資金に関すること。 |
保険 | 1 国民健康保険関係施設の災害対策に関すること。 2 各種社会保険の災害時における特別措置に関すること。 3 災害救助の応援に関すること。 | |
国民年金 | 1 罹災者に対する国民年金特別措置に関すること。 | |
医務 | 1 応急医療及び助産に関すること。 2 医療及び助産施設等の災害対策に関すること。 3 伝染病予防及び防疫に関すること。 4 栄養指導に関すること。 5 医薬品及び衛生材料に関すること。 6 環境衛生に関すること。 7 血液に関すること。 8 衛生試験及び検査に関すること。 | |
建設部(部長/建設課長) | 道路河川 | 1 土木関係災害対策用資材及び機械に関すること。 2 建設業者への連絡調整に関すること。 3 道路、橋梁、河川の災害対策に関すること。 4 交通不能箇所の調査及びその対策に関すること。 5 水防対策に関すること。 6 土木災害全般に関すること。 7 道路除雪に関すること。 |
建築 | 1 公営住宅の災害対策に関すること。 2 罹災者に対する住宅金融公庫の融資に関すること。 | |
耕地 | 1 農地農業用施設の災害対策に関すること。 2 耕地災害全般に関すること。 | |
林道 | 1 林道の災害対策に関すること。 | |
上下水道 | 1 飲料水に関すること。 2 水道施設に関すること。 3 下水道施設に関すること。 | |
教育部(部長/教育次長) | 教育 | 1 罹災生徒の育英等に関すること。 2 学校等に避難所を開設することについての協力に関すること。 3 教育施設の災害対策に関すること。 4 応急教育に関すること。 5 罹災教育施設及び生徒児童の保健衛生に関すること。 6 文化財の災害対策に関すること。 |
社会教育団体 | 1 防災活動に協力する社会教育団体等の連絡調整に関すること。 | |
出納部(部長/出納室長) | 出納 | 1 災害関係費の執行に関すること。 2 災害関係物品の出納に関すること。 3 義援金の寄付に関すること。 |