○飯南町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の設置及び管理に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町は、防災及び行政事務に関する連絡及び農林情報の伝達を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)に基づいて、防災行政無線を設置する。

2 前項の無線施設は、固定系及び移動系をもって構成されるものとする。

(業務)

第3条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(受信機の設置の申請)

第4条 個別受信機の設置を必要とする者は、別に定める申請書により貸与を申請するものとする。

(受信機の貸与)

第5条 個別受信機は、使用者の申請により、その者に貸与する。貸与する受信機の数は、原則として1世帯につき1台とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 使用者は、受信機の必要が無くなった場合には、速やかに受信機を町長に返還しなければならない。

(受信機の保全管理)

第6条 使用者は、受信機を常に良好な状態に維持し、その保全に努めなければならない。

2 使用者は、受信機に異常を発見したときには、速やかにその状況を町長に届け出なければならない。

3 受信機の補修は、町長の指定する者以外は行うことができない。

4 受信機のき損若しくは亡失が使用者の責任に帰すべき事由によると認められるときは、設備の修理又は復旧に要した経費を使用者から徴収することができる。

(権利委譲)

第7条 使用者は、受信機使用の権利を直接委譲し、又は転貸してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成2年頓原町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第154号

(平成17年1月1日施行)