○飯南町消防団の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 飯南町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

飯南町消防団

飯南町の全域

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第28号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

飯南町消防団の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第155号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第155号
平成24年6月18日 条例第28号