○飯南町消防団の設置等に関する条例
平成17年1月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 飯南町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
飯南町消防団
飯南町の全域
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第28号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第155号
(平成24年7月1日施行)