○飯南町消防団の組織に関する規則

平成17年1月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第4条 消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

2 本部長は、副団長の階級とする。

3 副本部長は、分団長の階級とする。

(本部)

第5条 本部は、飯南町役場に置く。

2 本部に団長、副団長及び本部員を置く。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 団員の諸給与に関すること。

(3) 団員の教養、訓練に関すること。

(4) 団員の公務災害補償に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 不動産の管理及び営繕に関すること。

(7) 消防機械器具その他物品の管理、配置、修理及び燃料の受払いに関すること。

(8) 消防団の諸計画に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。

5 本部に、本部長及び副本部長を置く。本部長及び副本部長は、団長が町長と協議して決めてこれに充てる。

6 本部長及び副本部長は、団長の命を受けて本部の事務を掌理する。

7 本部員は、本部長の命を受けて事務に従事する。

(団長等の任期)

第6条 団長及び副団長、本部長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(分団)

第7条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

5 分団長、副分団長、班長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

6 分団は次の事務を処理する。

(1) 設備、資材その他の物品の管理に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(幹部会議)

第8条 消防団の円滑な運営に資するため、団長、副団長、本部長、副本部長、分団長及び副分団長で構成する消防団幹部会議(以下「幹部会議」という。)を設置し、消防団の運営に関する重要事項の協議及び決定、分団相互間の連絡調整等を行うものとする。

2 幹部会議は、必要に応じ、団長が招集し、その会議を主宰する。

(退職)

第9条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって、任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(表彰)

第10条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(感謝状の贈呈)

第11条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(6) 団長、副団長、分団長の職を勤め退職した者

(表彰期日)

第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(訓練、礼式及び服制)

第13条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。ただし、当分の間は、従前の例による。

(その他)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第12号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第19号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年2月19日規則第2号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年11月25日規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団

管轄区域

第1分団

上赤名、赤名、千束

第2分団

下赤名(千束除く。)、谷

第3分団

上来島、小田、真木

第4分団

野萱、下来島

第5分団

町、敷波、寺沢、佐見

第6分団

上区、奥畑

第7分団

都加賀、花栗、長谷

第8分団

獅子、才谷、八神、志津見、角井

飯南町消防団の組織に関する規則

平成17年1月1日 規則第109号

(平成28年1月1日施行)