○飯南町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
平成17年1月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、飯南町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(団員の種類)
第2条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とし、次のとおりとする。
(1) 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
(2) 機能別団員は、町長が別に定める特定の任務に限り従事する団員とする。
(定員)
第3条 団員の定数は、300人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命し、その他の基本団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢70歳以下の者
(3) 消防団員の経験を有する者又は団員としての必要な知識を有する者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏してはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
2 団員が災害、捜索、訓練、警戒等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(費用弁償)
第14条 団長が招集した会議に出席する場合においては、別表第3に定める費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長については特別職相当額、その他の団員については一般職相当額とみなし費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤特別職の例による。
(貸与品)
第15条 団員には、別表第4に定める被服等を貸与する。
2 団員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第17条 基本団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和32年頓原町条例第3号)又は赤来町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年赤来町条例第206号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月22日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第29号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
年報酬
基本団員 | 団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 | |
本部長 | 69,000円 | |
副本部長 | 50,500円 | |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 36,500円 | |
機能別団員 | 団員 | 5,000円 |
別表第2(第13条関係)
出動報酬
種別 | 報酬額 |
災害・捜索 | 1回につき4時間未満は4,000円、4時間以上は8,000円 |
訓練 | 1回につき3,000円 |
警戒等 | 1回につき2,000円 |
別表第3(第14条関係)
費用弁償
種別 | 単位 | 単価 |
会議 | 1回につき | 2,000円 |
別表第4(第15条関係)
貸与被服等
品目 | 数量 |
制服・制帽・ネクタイ (分団長以上の団員、女性団員) | 1着 |
活動服上下 | 1着 |
アポロキャップ | 1個 |
ベルト | 1本 |
半長靴 | 1足 |
階級章 | 1個 |