○飯南町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年1月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、飯南町に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって当然災厄を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、これに予算の範囲内で賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、別表第1及び別表第2に定めるところによりこれを授与する。

(1) 殉職者賞じゅつ金 この額は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度及び扶養親族(飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号)第10条第2項各号に掲げる者の例による。以下同じ。)の状況によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、この額は2,060万円以下とし、功労の程度、障害の等級及び扶養親族の状況によって定める。障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの身体障害とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 飯南町長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、飯南町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)の前日までに合併前の頓原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年頓原町条例第18号)又は赤来町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和58年赤来町条例第696号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

3 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

4 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

20,600,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

飯南町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年1月1日 条例第157号

(平成17年1月1日施行)