○飯南町消防防災センターの設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町消防防災センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町における地域の消防防災体制の活性化を図るとともに、地域のコミュニティの増進に資するため、飯南町消防防災センター(以下「消防防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 消防防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
頓原消防防災センター | 飯南町頓原1570番地29 |
谷コミュニティ消防センター | 飯南町井戸谷478番地1 |
赤名コミュニティ消防センター | 飯南町上赤名110番地3 |
来島消防防災センター | 飯南町野萱311番地6 |
(管理の代行等)
第4条 消防防災センターは、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の利用許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は、この施設が使用できる状況であれば特に定めない。
(休日)
第6条 施設の休日は、この施設が使用できる状況であれば特に定めない。
(使用の許可)
第7条 施設を使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 町長は、施設の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 消防防災センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他消防防災センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤来町コミュニティ消防センター設置条例(平成9年赤来町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月19日条例第36号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。