○雲南圏域1市2町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年7月1日

告示第63号の1

(共同設置する市町)

第1条 雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「共同設置市町」という。)は、共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条に規定する市町村審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この市町村審査会は、雲南圏域1市2町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、島根県雲南市木次町里方521番地1雲南市役所内とする。

(審査会の委員の定数)

第4条 審査会の委員の定数は5人とする。

(審査会の委員の任命方法)

第5条 審査会の委員は、障がい保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者のうちから、共同設置市町の長が協議して定める候補者について、雲南市長が任命するものとする。

2 審査会の委員に欠員を生じたときは、雲南市長は、速やかに、その旨を奥出雲町及び飯南町(以下「関係町」という。)の長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を任命するものとする。

(負担金)

第6条 審査会に関する共同設置市町の負担金の額は、共同設置市町の長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、雲南市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、共同設置市町の長がその協議により定める。

(審査会に関する雲南市の決算報告)

第7条 雲南市長は、審査会に関する決算を雲南市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町の長に報告しなければならない。

(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)

第8条 雲南市は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例等を、雲南市が制定又は改廃したときは、雲南市長は、当該条例等を関係町の長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、関係町の長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第9条 雲南市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の長と協議しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、共同設置市町の長が協議して定める。

2 前項の規定により共同設置市町の長が審査会に関し必要な事項を定めた場合においては、共同設置市町の長は、当該定めを公表しなければならない。

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第14号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第12号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日告示第49号の2)

この規約は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において町長が定める日から施行する。

雲南圏域1市2町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年7月1日 告示第63号の1

(平成27年10月13日施行)