○飯南町志津見ダム建設事業に伴う地元組織等の費用弁償に関する要綱

平成17年1月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、志津見ダム建設事業に伴う地元組織の諸活動のための運営費及び費用弁償の支弁について必要な事項を定めるものとする。

(支弁)

第2条 運営費及び費用弁償の費目及び単価等については、地元組織と協議決定した基準(別表)をもって支弁する。

(方法等)

第3条 町は、地元組織から請求のあった額について適当と認めた場合には、当該請求書を受理した日から10日以内に支払うものとする。

(その他)

第4条 その他必要な事項については、別途組織と協議して処理する。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

運営費及び費用弁償基準表

1 運営費

費目

説明

謝金

説明会、視察の折

借上料

会場、車両

需用費

資料印刷、茶菓子、弁当、消耗品

役務費

通信

対策調整費

組織対策


(国土交通省、委託業務算定指針等を参考とする。)

2 費用弁償 (単位:円)

区分

金額

説明

1日

7,300


半日

3,650


夜間

2,200


視察日当

4,200


上記金額については、毎年度当初に地元組織と協議し決定する。

飯南町志津見ダム建設事業に伴う地元組織等の費用弁償に関する要綱

平成17年1月1日 告示第3号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成17年1月1日 告示第3号