○飯南町母子栄養食品支給要綱
平成17年1月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第14条の規定に基づき、妊娠期から乳児期にかけての栄養強化の支援をすることによって、母体の健康を保持増進し、もって乳児の健全な成長を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 母子栄養食品の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、飯南町に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、市町村民税非課税世帯及び所得税非課税世帯に属する妊産婦及び同世帯に属する乳児のうち健康診査等の結果、医師により栄養強化を行うことが必要と認められた乳児とする。
(支給期間)
第3条 支給対象者が母子栄養食品の支給を受けることのできる期間は、原則として妊婦については6箇月間、産婦については3箇月間とし、乳児については健康診査等の結果、栄養強化を行うことが必要と認められた乳児について、生後4箇月以降9箇月間支給することができる。
(支給品目)
第4条 支給する栄養食品は、牛乳等であって医師の意見により町長が認めた品目及び量とする。
2 前項に掲げるものを支給する際は、妊産婦又は乳児の発育状況等を把握し、必要に応じて指導を行うものとする。
(申請)
第5条 支給を受けようとする妊産婦は、母子栄養食品支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に母子健康手帳を添え、申請するものとする。
2 支給を受けようとする乳児の保護者は、支給申請書に母子健康手帳及び医師の意見書等を添え、申請するものとする。
(支給の停止)
第7条 支給を受けている者が、この告示に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、母子栄養食品の支給を停止するものとする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 支給を受けている者が支給を受けた第4条に掲げる物を他人に譲り渡す等これを不正に使用したとき。
(3) 支給を受けている者が死亡したとき。
(4) 支給を受けている者が支給の辞退をするとき。
(支給台帳等の記載)
第8条 町長は、栄養食品支給台帳を整備し、支給の開始、停止等を行った場合は、速やかに所要事項を台帳に記載し、常にその状況を明らかにしておくものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日告示第52号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。