○飯南町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱
平成17年1月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、飯南町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加するものに必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項に関し定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、第4条第1項に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。
(1) 法第3条の規定による許可を受けた者であること。
(2) 法第3条第1項に規定する営業所を島根県内に設置していること。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(3) 法第27条の23の規定による審査を受けていること。
(4) 島根県及び飯南町において県税及び町税の滞納がないこと又は納税の義務がないこと。
(5) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税の義務がないこと。
(1) 建設業許可証明(確認)書(様式第2号)
(2) 営業所一覧表
(3) 工事経歴書
(4) 技術職員名簿
(5) 法第27条の25の規定による経営事項審査結果通知書の写し
(6) 県税、町税の滞納又は納税の義務がない旨の証明書
(7) 消費税及び地方消費税の滞納又は納税の義務がない旨の証明書
(8) 契約の締結について権限を委任する場合はその委任状
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びに代表者
(3) 前項第5号に掲げる委任状の記載事項
(入札参加資格審査)
第4条 入札参加資格審査は、隔年に実施する入札資格審査(以下「定期審査」という。)及び定期審査を実施する年の翌年に実施する入札参加資格審査(以下「追加審査」という。)とする。
2 前項の追加審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び入札参加資格を有する者であって工事の種別の追加を受けようとするものに限るものとする。
(1) 第1項の規定による定期審査を実施する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前の2年の各営業年度における建設工事の種類別年間平均完成工事高
(2) 建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)に規定する項目
4 建設工事の契約権者(飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号)第2条第8号に規定する契約権者をいう。)は、政令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるとき又は政令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名するときは、当該建設工事の請負工事金額に応じて前項の評点又は等級に関してこれを行うものとする。
(有資格者名簿)
第5条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、建設工事有資格者名簿に登載する。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査及び随時審査については認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、町長は、特別な事情が生じた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。
(入札参加の停止)
第7条 町長は、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工事種別 | 建設工事の種類 |
一般土木工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○鋼構造物工事(鋼) ○水道施設工事(水) ○石工事(石) |
舗装工事 | ほ装工事(ほ) |
鋼橋上部工事 | 鋼構造物工事(鋼) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
プレストレストコンクリート工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
機械設備工事 | 機械器具設置工事(機) ○鋼構造物工事(鋼) |
塗装工事 | 塗装工事(塗) |
造園工事 | 造園工事(園) |
さく井工事 | さく井工事(井) |
冷暖房衛生設備工事 | 管工事(管) ○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水) ○消防施設工事(消) |
法面処理工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○防水工事(防) |
維持修繕工事 | 土木一式工事(土) ○ほ装工事(ほ) ○電気工事(電) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石) ○防水工事(防) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○機械器具設置工事(機) ○塗装工事(塗) |
グラウト工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
一般建築工事 | 建築一式工事(建) ○大工工事(大) ○左官工事(左) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石) ○屋根工事(屋) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○鋼構造物工事(鋼) ○鉄筋工事(筋) ○板金工事(板) ○ガラス工事(ガ) ○防水工事(防) ○内装仕上げ工事(内) ○建具工事(具) ○清掃施設工事(清) |
管工事 | 管工事(管) ○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水) ○消防施設工事(消) ○清掃施設工事(清) |
内装工事 | 建築一式工事(建) ○ガラス工事(ガ) ○塗装工事(塗) ○防水工事(防) ○内装仕上げ工事(内) ○建具工事(具) |
電気工事 | 電気工事(電) ○電気通信工事(通) ○消防施設工事(消) |
通信設備工事 | 電気通信工事(通) ○電気工事(電) ○鋼構造物工事(鋼) |
注
1 この表の左欄の工事種別ごとに同表右欄の建設工事のうち、いずれか1つについて建設業の許可を受けている者についてのみ入札参加資格を付与できる。
2 この表中、○印を付した建設工事の種類は、工事を単体でのみ受注することができる種別である。