○飯南町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱
平成17年1月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、飯南町が発注する測量(測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者(以下「地質調査業者」という。)の行う地質調査をいう。以下同じ。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタント(以下「補償コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項に関し定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 入札に参加しようとする者は、第4条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。
(1) 法第10条の3に規定する測量業者(以下「測量業者」という。)
(2) 建設コンサルタント
(3) 地質調査業者
(4) 補償コンサルタント
(1) 営業所一覧表(様式第2号)
(2) 業務委託高内訳表(様式第3号)
(3) 建設コンサルタントにあっては、土木関係建設コンサルタント業務実績一覧表(様式第4号)
(4) 業務経歴書(様式第5号)
(5) 技術者経歴書(様式第6号)
(6) 財務諸表
(7) 測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、地質調査業者(地質調査業者登録規程第2条の規定より登録を受けた者に限る。)、補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)その他営業に関し法律上必要とされる登録を受けた者にあっては、登録証明書又は登録通知書の写し
(8) 契約締結について権限を委任する場合は、その委任状
(9) 県税又は町税の滞納がないこと又は納税の義務がないことの納税証明書
(10) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税の義務がないことの納税証明書
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 前項第7号に規定する登録に係る登録番号、登録年月日及び登録部門(登録を受けていない者が新たに登録を受けた場合を含む。)
(4) 前項第8号に掲げる委任状の記載事項
(入札参加資格審査)
第4条 入札参加資格審査は、隔年に実施する入札資格審査(以下「定期審査」という。)及び定期審査を実施する年の翌年に実施する入札参加資格審査(以下「追加審査」という。)とする。
2 前項の追加審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び定期審査による入札参加資格を有している業務以外の業務について入札参加資格を得ようとする者に限る。
3 入札参加資格審査は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 定期審査を実施する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前の2年の各営業年度における年間平均契約金額
(2) 審査基準日の直前決算における自己資本額
(3) 審査基準日の前日における業務に従事する有資格技術職員数
(4) 審査基準日の前日までの営業年数
(有資格者名簿)
第5条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、測量、建設コンサルタント業務等有資格者名簿に登載する。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査及び随時審査については認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、町長は、特別な事情が生じた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。
(入札参加の停止)
第7条 町長は、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、入札の遂行又は契約の履行上支障がないと認められるときは、町長は、当該入札参加の停止期間を短縮することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成23年1月11日告示第5号)
この告示は、平成23年1月11日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。