○飯南町建設工事分離発注要領
平成17年1月1日
告示第14号
第1条 建設工事等の発注に当たって、工事の種別、性質、数量、工程面等からみて分割して発注することができるかどうかを十分検討し、分割請負が適当であると判断した場合は分離発注とする。
第2条 分離発注を行うかどうかは、その工事の各種構成部分に分割して、技術的専門による分業的請負がなされるかどうかを十分に検討しなければならない。
第3条 分離発注に当たっては、建設省事務次官通達(昭和60年4月26日付け)による分離発注に係る行政指導を遵守する。
第4条 分離発注した場合には、次のことが期待できるものでなければならない。
(1) 中小業者の育成及び技術の向上
(2) 中小専門業者の受注機会の拡大
(3) 下請け業者の受注機会の拡大
(4) メンテナンスの充実(専門業者の責任施工の充実)
(5) 専門業者による競争性の向上
第5条 分離発注の基準は、別表を原則とする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
飯南町建設工事等分離発注基準
(1) 土木工事の場合 | 1) 工事金額がおおむね3,000万円以上を対象とする。ただし、特殊工事及び特殊機材がある場合は、これによらないことができる。 2) 分離発注ができる工事種別は、次のとおりとする。 ○舗装 ○吹き付け(種子・コンクリート) ○橋梁上部工 3) 分離発注により、全体工事に支障がないこと。 4) 分離発注する工事種別の工事金額がおおむね1,000万円以上とする。 |
(2) 建築工事の場合 | 1) 工事金額がおおむね5,000万円以上を対象とする。ただし、特殊工事及び特殊機材がある場合には、これによらないことができる。 2) 分離発注ができる工事種別は、次のとおりとする。 ○機械設備 ○電気設備 ○給排水設備 ○外構 3) 分離発注により、全体工事に支障がないこと。 4) 分離発注する工事種別の工事金額がおおむね1,000万円以上とする。 |