○飯南町公共工事の入札及び契約に関する情報の公表規程

平成17年1月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条から第7条までの規定により、飯南町が発注する公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 町長は、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって飯南町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法により行うものとし、閲覧期間は、当該年度の3月31日までとする。

3 公表の時期は、毎年度、4月1日(当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立した日)以降遅滞なく行うものとする。また、10月1日をめどとして、既に公表した発注見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 町長は、公共工事(予定価格が250万円を超えないもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって飯南町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、第1号から第8号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表するものとする。

(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(6) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(7) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(8) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定より落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準

 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によりその価格その他の条件が飯南町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が飯南町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(9) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 公共工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

3 町長は、前項の公共工事について、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号ウ及びに掲げる事項並びに変更の理由を公表するものとする。

4 前3項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行うものとし、閲覧期間は公表した日の属する会計年度の翌々年度の4月30日までとする。

(公表を実施する機関)

第4条 前2条の公表を実施する機関は、公表の対象となる公共工事の入札及び契約に関する事務を行う課とする。

(閲覧に関する事項)

第5条 閲覧に関する事項については、第2条及び第3条に定めるもののほか、飯南町公共工事入札結果等閲覧規程(平成17年飯南町告示第16号)に定めるところによる。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年5月13日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年6月30日告示第82号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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飯南町公共工事の入札及び契約に関する情報の公表規程

平成17年1月1日 告示第15号

(令和3年7月1日施行)