○飯南町建設工事入札結果等閲覧規程

平成17年1月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町が発注する建設工事に係る入札結果等に関する書類の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札結果等に関する書類)

第2条 この告示において、「入札結果等に関する書類」とは、次に掲げる書類をいう。

(1) 発注する建設工事に係る指名競争入札の指名業者名を記載した書類(様式第1号)

(2) 発注する建設工事に係る指名競争入札の経緯及び最終入札結果を記載した書類(様式第2号)

(3) 指名理由書(様式第3号)

(閲覧所)

第3条 入札結果等に関する書類を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、当該入札結果等に関する書類に係る建設工事の入札に関する事務を行う課に設置するものとする。

(閲覧の期間等)

第4条 入札結果等に関する書類を閲覧に供する期間は、第2条第1号及び第2号に掲げる書類にあっては入札の執行の日からその日の属する会計年度の翌年度の4月30日まで、同条第3号に掲げる書類にあっては入札の指名通知の日から入札の執行の日までとする。ただし、予定価格にあっては、契約を締結した日に同条第2号に掲げる書類に記載し、同日から閲覧に供するものとする。

2 入札結果等に関する書類の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

(定期休日)

第5条 閲覧所の定期休日は、飯南町の休日を定める条例(平成17年飯南町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

(臨時休日等)

第6条 入札結果等に関する書類の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、各課長は、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第7条 入札結果等に関する書類の閲覧をしようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿(様式第4号)に住所、氏名、閲覧しようとする書類の件名その他必要な事項を記入しなければならない。

(持ち出しの禁止)

第8条 入札結果等に関する書類は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第9条 各課長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この告示又は係員の指示に従わない者

(2) 書類を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年7月29日告示第42号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

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飯南町建設工事入札結果等閲覧規程

平成17年1月1日 告示第16号

(平成27年8月1日施行)