○飯南町水道事業の施設損壊に関する弁償金要綱

平成17年1月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道施設に損壊を与えた場合の弁償について定めるものとする。

(弁償)

第2条 水道施設を損壊した原因者は、その復旧に要した経費について、弁償しなければならない。

2 弁償費用は、別表のとおりとする。ただし、これ以外の弁償費用については、双方協議の上、決定する。

(事務)

第3条 担当者は、損壊現場において、原因者から自認書(様式第1号)を徴し、確認しなければならない。

2 担当者は、直ちに水道損壊事故調書(様式第2号)を作成し、決裁を受けなければならない。

3 決裁終了後、水道損壊事故調書に基づき、損害賠償請求を行わなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

水道施設修繕に使用した材料費 材料費実費

外部委託業者使用料金 業者請求代金実費

亡失水料金相当額 1立方メートル当たり 300円

損壊現場出動手当 一人1時間当たり

(午前7時から午後6時まで) 3,000円

(午後6時以降) 3,750円

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飯南町水道事業の施設損壊に関する弁償金要綱

平成17年1月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第7節 建設課
沿革情報
平成17年1月1日 告示第22号
平成18年3月22日 告示第16号
平成19年5月22日 告示第34号
令和4年4月1日 告示第80号