○飯南町水道事業の施設損壊に関する弁償金要綱
平成17年1月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道施設に損壊を与えた場合の弁償について定めるものとする。
(弁償)
第2条 水道施設を損壊した原因者は、その復旧に要した経費について、弁償しなければならない。
2 弁償費用は、別表のとおりとする。ただし、これ以外の弁償費用については、双方協議の上、決定する。
(事務)
第3条 担当者は、損壊現場において、原因者から自認書(様式第1号)を徴し、確認しなければならない。
2 担当者は、直ちに水道損壊事故調書(様式第2号)を作成し、決裁を受けなければならない。
3 決裁終了後、水道損壊事故調書に基づき、損害賠償請求を行わなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
水道施設修繕に使用した材料費 材料費実費
外部委託業者使用料金 業者請求代金実費
亡失水料金相当額 1立方メートル当たり 300円
損壊現場出動手当 一人1時間当たり
(午前7時から午後6時まで) 3,000円
(午後6時以降) 3,750円