○飯南町無料職業紹介業務運営規程
平成20年6月20日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4の規定に基づき、飯南町が行う無料の職業紹介業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 飯南町無料職業紹介所(以下「職業紹介所」という。)が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 求職者への職業相談に関すること。
(4) その他職業紹介に関すること。
(取扱範囲)
第3条 前条に規定する業務の対象範囲は、次に掲げるものとする。ただし、町の定住対策及び産業振興に係るものに限る。
(1) 求人者 町内及び町外に事業所を有する企業等
(2) 求職者 町内に在住する者又は在住を希望する者のうち、町内及び町外での就業を希望する者
2 前項に規定する町外とは、飯南町から通勤可能な島根県内及び広島県三次市内とする。
(1) 申込内容が法令に違反する場合
(2) 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が、通常と比べて著しく不適当であると認める場合
2 求人者は、所定の求人票(様式第1号)に必要事項を記入し、求人申込みを行わなければならない。
3 求人申込みの際には、町長に対し、労働条件等を書面の交付により明示しなければならない。
(求職)
第5条 町長は第2条に規定する取扱業務の範囲内において、すべての求職の申込みを受理するものとする。ただし、その申込み内容が法令に違反する場合は、これを受理しないものとする。
2 求職者は、所定の求職票(様式第2号)に必要事項を記入し、求職申込みを行わなければならない。
(紹介)
第6条 町長は、職業紹介にあたり、法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者にはその希望に適合する職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 町長は、職業紹介にあたり、求職者に対し、労働条件等を書面により明示しなければならない。
3 町長は、求職者を求人者に紹介するときは、求職者に紹介状(様式第3号)を交付するものとする。
4 同盟罷業又は作業閉鎖により労働争議中の事業所に対しては、当該争議が解決するまで求職者の紹介を行わないものとする。
(求人票の保管等)
第7条 職業紹介所は、受理した求人票及び求職票をそれぞれ保管するものとする。
2 職業紹介所は、求人票及び求人管理簿を求職者の閲覧に供するものとする。
(職業紹介業務担当者)
第8条 職業紹介業務は、まちづくり推進課長、定住対策を担当する職員及び飯南町定住支援センターに勤務する定住相談員(以下「業務担当者」という。)が行う。
2 業務担当者のうち1名を職業紹介責任者として選任し、求人者及び求職者からの苦情の処理、職業紹介事業に係る個人情報の管理その他の職業紹介業務全般について統括管理を行う。
(求人等の有効期間)
第9条 職業紹介所が取り扱う求人及び求職の有効期間は、当該申込みの日から起算して90日間とする。
(守秘義務)
第10条 業務担当者は、法第51条の2の規定に基づき、求人者又は求職者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし、他に漏らしてはならない。
(均等待遇)
第11条 町長は、法第3条の規定に基づき、求人者又は求職者に対し、職業紹介業務について差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(報告)
第12条 求人者及び求職者は、雇用関係成立又は不成立の結果について、業務担当者に対し報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月1日より施行する。
附則(平成22年3月23日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日告示第11号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日告示第143号)
この告示は、平成29年10月3日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第85号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第43号の1)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第4号 削除
様式第5号 削除