○琴引スキー場ほか公の施設の管理運営資金貸付要綱
平成20年6月20日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、琴引スキー場及び琴引スキー場周辺施設・都市交流センター・飯南町道の駅「頓原」情報交流館(以下「管理施設」という。)の管理を行う指定管理者の運営資金不足の解消を図るための資金貸付について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付金の額)
第2条 飯南町は、指定管理者に対し予算の範囲内で、管理運営資金を貸付けるものとする。
(貸付条件)
第3条 管理運営資金の貸付条件は次のとおりとする。
(1) 資金の使途は、管理施設の管理運営に必要な経費とする。
(2) 貸付金の利息は、無利子とする。
(3) 貸付期間は、貸付年度の年度末を期限とする。ただし、年度中に指定管理者指定期間が満了する場合は、満了日を期限とする。
(貸付申請)
第4条 貸付金の申請は、指定管理者が琴引スキー場ほか公の施設の管理運営資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(貸付決定)
第5条 町長は、貸付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、琴引スキー場ほか公の施設の管理運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により、指定管理者に通知する。
(貸付の実行)
第6条 前条の貸付決定の後、指定管理者の請求により、貸付を実行する。
2 貸付実行にあたっては、飯南町と指定管理者は、金銭消費賃貸借契約書(様式第3号)を作成し、契約を締結する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。