○飯南町職員地区担当制設置要綱
平成17年3月7日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、行政と住民が協働したまちづくりを推進していくため、自治区毎に担当職員を配置し、各地区の活動支援を行うとともに、課題解決に向けた相談・助言を行い、自主的な地域づくりに寄与することを目的に、飯南町職員地区担当制(以下「地区担当制」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 地区担当制で所管する事項は、次のとおりとする。
(1) 地区の自治振興に係るサポート
(2) 地区の地域づくりに係るサポート
(3) 地域コミュニティ創設に係るサポート
(4) 地区行事や地域ボランティア活動への積極的な参画
(5) その他地区から強い要請のあった事項
(地区を担当する職員)
第3条 地区担当制の区分は、自治区とする。
2 地区を担当する職員は、町長が指名する。
3 地区を担当する職員の数は、地区の実情等に応じて町長が割り当てる。
(リーダー等)
第4条 前条第3項で割り当てられた地区担当制の職員は、地区を担当する職員同士の協議により、リーダー1名を選ぶものとする。
2 選ばれたリーダーは、地区を担当する職員をリードし、第2条各号に規定する所管事項を総括するとともに、積極的な地区への対応を関係職員に働きかけなければならない。
3 リーダーを補助するサブリーダーを1名置き、リーダーが不在の場合の対応を行う。
4 担当制職員は、リーダー及びサブリーダーと協力して、協調と協働を旨に自発的な活動をしなければならない。
(任期)
第5条 前条で定めるリーダー等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(連絡会議)
第6条 地区担当制による地区間の調整や地区を担当する職員の意見交換を行う場として連絡会議を置く。
2 連絡会議は、四半期に1回程度行う。
(事務局)
第7条 地区担当制に係る事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は、総務課とする。
3 事務局は、連絡会議の調整や地区を担当する職員から他の団体や行政内部での調整事項の指摘があった場合にその業務を処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。