○飯南町配食サービス事業実施要綱

平成17年3月24日

告示第58号

(目的)

第1条 配食サービス事業(以下「事業」という。)は在宅のひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう食生活に関わる各種サービスの利用調整及び配食サービスを行うことにより、食生活の改善と健康増進を図り、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は飯南町とし、事業の実施にあたっては、利用対象者の決定を除き、飯南町社会福祉協議会へ委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、飯南町の住民で次のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険第1号被保険者若しくは要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者のみの世帯、又はそれに準ずる世帯に属する者

(2) 栄養改善が必要な者

(3) 定期的な安否確認が必要な者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 食生活に関わる各種サービスの利用調整及び評価

(2) 配食サービス

(サービスの申込)

第5条 サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は地域支援事業利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)にアセスメントシート(様式第2号)と宣誓書(様式第3号)と利用者調書(様式第4号)を添付し町長に提出しなければならない。

(サービスの決定及び登録)

第6条 町長は、前条の規定により申込書を受理した場合は、速やかに調査の上、利用の要否を決定し、利用決定(却下)通知書(様式第5号)により、その申請者に通知するものとする。なお、利用を要しないと決定した場合には、その理由を明記して利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知した場合は利用者台帳(様式第6号)に登録するとともに、飯南町社会福祉協議会の長に対して依頼書(様式第7号)を送付するものとする。

(サービスの変更届出)

第7条 サービス利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当する場合は、速やかに変更届(様式第8号)により、町長に届けなければならない。

(1) 入院等によりサービスが利用できなくなったとき

(2) サービスの利用を必要としなくなったとき

(3) 住所の変更等申請時の事項に変更を生じたとき

(サービスの廃止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、サービス提供の廃止をすることができる。

(1) 死亡又は町外に転居したとき

(2) 疾病又は負傷のため、入院が必要なとき

(3) その他町長が不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定によりサービスの提供を廃止した場合は、利用対象者に廃止通知書(様式第9号)により、飯南町社会福祉協議会の長に依頼廃止通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(利用料)

第9条 利用者は、1食につき350円を負担するものとする。

(委任)

第10条 この規定に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年3月27日告示第24号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町配食サービス事業実施要綱

平成17年3月24日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)