○飯南町配食サービス事業実施要綱
平成17年3月24日
告示第58号
(目的)
第1条 配食サービス事業(以下「事業」という。)は在宅のひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう食生活に関わる各種サービスの利用調整及び配食サービスを行うことにより、食生活の改善と健康増進を図り、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は飯南町とし、事業の実施にあたっては、利用対象者の決定を除き、飯南町社会福祉協議会へ委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、飯南町の住民で次のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険第1号被保険者若しくは要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者のみの世帯、又はそれに準ずる世帯に属する者
(2) 栄養改善が必要な者
(3) 定期的な安否確認が必要な者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食生活に関わる各種サービスの利用調整及び評価
(2) 配食サービス
(1) 入院等によりサービスが利用できなくなったとき
(2) サービスの利用を必要としなくなったとき
(3) 住所の変更等申請時の事項に変更を生じたとき
(サービスの廃止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、サービス提供の廃止をすることができる。
(1) 死亡又は町外に転居したとき
(2) 疾病又は負傷のため、入院が必要なとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(利用料)
第9条 利用者は、1食につき350円を負担するものとする。
(委任)
第10条 この規定に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。