○飯南町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年3月25日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、介護保険サービス(以下「サービス」という。)の提供を行う地方公共団体又は社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)がその社会的な役割にかんがみ、低所得で生計が困難である者についてサービスに係る利用者負担を軽減することにより、サービスの利用促進を図ることを目的とし、利用者負担を軽減した当該社会福祉法人に対する助成(以下「助成措置」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、飯南町とする。

(社会福祉法人等の申出等)

第3条 次条に定める費用に係る利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、町長に社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出するとともに、島根県知事に申出書を提出しなければならない。

(軽減の対象となる費用)

第4条 助成措置に基づく利用者負担の軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。ただし、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担額については、軽減の対象としないものとする。

(軽減の対象者)

第5条 助成措置に基づく利用者負担の軽減の対象者は、飯南町を介護保険の保険者とした場合において、飯南町の被保険者となるべき者(飯南町以外の雲南地域の市町に所在する指定介護老人福祉施設に入所している者を除く。)又は飯南町に所在する指定介護老人福祉施設に入所している雲南広域連合の被保険者で、かつ、市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。ただし、指定介護老人福祉施設入所者については、出身世帯に属する者として算定する。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者、飯南町身体障害者等ホームヘルプサービス事業の利用者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものについては、軽減制度の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもののユニット型個室の居住費に係る利用者負担額及び生活保護受給者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(申請)

第6条 社会福祉法人等からサービスの提供を受け、助成措置による利用者負担の軽減を受けようとする利用者は、町長に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に収入等申立書(様式第3号)を添付して申請しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、利用者負担軽減対象者認定調書(様式第4号)により軽減の対象者であるかどうかを調査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象者決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(軽減確認証)

第8条 町長は、前条の調査により軽減の対象者であることを決定したときは、当該申請者に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第6号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 前項の確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請日が1月から6月のときの有効期間は、申請日の属する月の初日からその年の7月31日までとする。

(確認証の更新)

第9条 確認証は、毎年8月1日に更新するものとする。

2 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、毎年6月1日から6月30日までの間に社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に収入等申立書(様式第3号)を添付し、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、前2条により軽減の対象者であるかどうか調査し決定するものとする。

(確認証の提示)

第10条 認定者は、社会福祉法人等からサービスの提供を受け、当該社会福祉法人等から利用者負担の軽減を受けようとする場合には、当該社会福祉法人等に当該確認証を提示するものとする。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、提示した利用者に対し助成措置に基づく利用者負担の軽減を実施するものとする。

(確認証の返還)

第11条 認定者は、確認証の記載事項に変更が生じたときは、その事由が生じた日から14日以内に、町長に届け出るとともに確認証を返還しなければならない。

2 認定者は、軽減の認定の要件に該当しなくなったとき及び確認証の有効期間が満了したときは、確認証を町長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第12条 町長は、利用者の軽減の状況を明確にするため、社会福祉法人等利用者負担軽減対象者台帳(様式第7号)を備えなければならない。

(軽減の程度等)

第13条 助成措置の対象となる利用者負担の軽減の程度は利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)軽減とし、町長はその旨を確認証に記載するものとする。

(助成措置)

第14条 助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(軽減対象者に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分(以下「助成対象額」という。)とし、助成措置は、当該社会福祉法人等の収支状況を踏まえ、その助成対象額の2分の1を基本として、それ以下の範囲内で実施するものとする。

2 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等についての助成措置は、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担に対する割合が10パーセントを超える部分及び助成対象額からこの部分を控除した部分の2分の1について、その合算額を基本として、それ以下の範囲内で実施するものとする。

3 助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(高額介護サービス費等及び高額医療合算介護サービス費との適用関係)

第15条 助成措置と高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、助成措置に基づく軽減制度の適用をした後、軽減制度適用後の利用者負担額に応じて支給を行うものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護施設に入所する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担については、助成措置に基づく軽減の対象としないものとする。

3 助成措置と介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、助成措置に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(その他の措置との適用関係)

第16条 助成措置と障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置との適用関係については、助成措置に基づく軽減制度は適用しないものとする。

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に定める特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の適用を受けている利用者で負担軽減措置により実質的に負担軽減を受けていないもの(施設介護サービスの利用者負担割合が10%以下の者に限る。)のうち、第5条第1項に規定する要件を満たすものについては、助成措置に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(不正利得に対する措置)

第17条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によりこの告示に規定する軽減の対象者になったと認めるときは、その者から当該軽減額の全部又は一部を徴収することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年12月1日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成27年6月26日告示第34号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成17年3月25日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)