○飯南町鳥獣被害対策協議会規約
平成23年6月20日
告示第40号の2
飯南町鳥獣被害対策協議会規約(平成17年飯南町告示第65号の6)の全部を改正する。
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、飯南町鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(区域)
第2条 協議会の活動範囲は、飯南町の区域とする。
(目的)
第3条 野生鳥獣による被害防止対策の充実、強化を図るとともに、関係機関の連携の下、総合的な被害防止体系を確立し、農林業の被害軽減等に資することを目的とする。
(1) 野生鳥獣の生息状況及び被害状況調査に関すること。
(2) 野生鳥獣による被害防止対策に関すること。
(3) 野生鳥獣の被害防止に係る普及啓発に関すること。
(4) 関係機関による体制整備に関すること。
(5) その他野生鳥獣の被害防止に必要なこと。
第2章 会員等
(協議会の会員)
第5条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 飯南町
(2) 飯南町猟友会
(3) 農林関係団体役職員
(4) 鳥獣保護員
(5) 被害地区住民代表
(6) 学識経験者
(7) その他協議会において必要と認める者
(届出)
第6条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 監事2名
2 会長は飯南町長とし、その他の役員は、第5条の会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第11条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合においては、協議会は、その総会の開催の日の7日前までに、その役員に対し、その旨の書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(会員の報酬)
第12条 会員には、報酬を支払うことができる。
2 会員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第13条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とし、会員現在数の過半数の出席をもって開催することとする。
2 総会の議長は、会長が行なう。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の権能)
第14条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 第4条の事業の実施に関すること。
(5) その他協議会の運営に関する重要な事項。
(総会の招集)
第15条 第13条第4項第1号の規定により請求があったとき、会長はその請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第16条 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
2 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
3 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(特別議決事項)
第17条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上による議決を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したとみなされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が押印しなければならない。
4 議事録は、第20条第1項の事務局に備え付けておかなければならない。
第5章 事務局等
(事務局)
第20条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するために事務局を飯南町産業振興課に置く。
2 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
3 事務局長は、飯南町産業振興課長とする。
4 協議会の庶務は、事務局長が総括し、処理する。
(業務の執行)
第21条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、会長が別に定める。
(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条の各号の規程に基づく書類及び帳簿
第6章 会計
(事業年度)
第23条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第24条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国・島根県等からの助成金
(2) その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第26条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第27条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の14日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 財産台帳
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
第7章 雑則
(細則)
第28条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、平成23年6月20日から施行する。
2 協議会の役員の選任について、最初の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
3 協議会の平成23年度の会計年度については、第23条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成24年3月31日までとする。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。