○飯南町国民健康保険高額療養費受領委任に関する要綱

平成17年6月30日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で、高額療養費の支給の対象となる療養を受けた場合に、その療養費の支給に係る一部負担金に相当する額の支払いが困難な者に対し、高額療養費の受領委任を認めることにより、被保険者の療養を確保し、もって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 委任払の適用対象となる者は、高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主であって、医療機関に対し当該高額療養費相当分の支払いが困難である者とする。

(適用除外)

第3条 この告示で規定する委任払は、交通事故等の第三者の行為による場合は、適用しないものとする。

(受領委任の申請)

第4条 高額療養費の受領を委任しようとする世帯主は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費受領委任認定申請書(様式第1号)

(2) 国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第2号)

(受領委任の承認、不承認の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査し、受領委任の適否を決定し、高額療養費受領委任承認(不承認)決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(受領委任の契約)

第6条 高額療養費の受領委任を承認された世帯主は、医療機関に委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

(支払)

第7条 町長は、診療報酬請求明細書、調剤報酬請求明細書及び高額療養費支給申請書に添付される証拠書類に基づいて、医療機関に高額療養費支給決定通知書(様式第5号)を提出するとともに、高額療養費を支払うものとする。

(協定)

第8条 町長は、高額療養費の受領委任について、あらかじめ、協定書により医療機関と協定(様式第6号)を締結しておくものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めのない事項については、町長が関係者と協議して定めるものとする。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年5月22日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町国民健康保険高額療養費受領委任に関する要綱

平成17年6月30日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)