○飯南町公共事業再評価実施要綱

平成17年9月1日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、飯南町が事業主体となって実施する公共事業の再評価に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象となる公共事業は、産業振興課、建設課、保健福祉課が所管する国土交通省、農林水産省及び厚生労働省の国庫補助事業及び町単独事業であって、以下の各号のいずれかに該当する事業を対象とする。

ア 別表に掲げる事業

イ 前号に掲げるもののほか、社会情勢の変化等により町長が必要と認める事業

2 再評価当該年度に完了、又は既に主要工事を完了している事業については、対象事業から除くことができるものとする。

(再評価の視点)

第3条 再評価に当たっては、町は以下の各号に掲げる評価の基本的な視点を踏まえ、評価対象事業、評価の単位、評価を行う際の指標(以下「評価手法」という。)を定め、この評価手法に基づいて評価を実施するものとする。

ア 事業の進捗状況

イ 事業を巡る社会経済情勢等の変化

ウ 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化

エ コスト縮減や代替案立案等の可能性

(公共事業再評価委員会の設置)

第4条 再評価の実施に関し、町長は、第三者からの意見を求めるために飯南町公共事業再評価委員会(以下「再評価委員会」という。)を設置するものとする。

2 再評価委員会の設置に関する事項は別に定める。

(再評価委員会の意見の尊重)

第5条 再評価の実施に関し、再評価委員会からの意見の具申があったときは、町長はこれを尊重するものとする。

(評価結果等の公表)

第6条 評価結果、対応方針等は公表するものとする。

(その他)

第7条 再評価の対象とする事業が国庫補助事業の場合にあっては、この告示に定めるもののほか当該事業を所管する省庁において策定された当該事業にかかる再評価の実施に関する規定に準ずるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月22日告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月13日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)


対象事業

産業振興課

農林水産省関係事業

1 事業採択後5年を経過した後も未着工の事業

2 事業採択後5年を経過している継続中の事業

3 再評価実施後5年を経過している継続中の事業

建設課

国土交通省関係事業

1 事業採択後5年を経過した後も未着工の事業

2 事業採択後10年を経過している継続中の事業

3 事業採択前の準備・計画段階で5年が経過している事業

4 再評価実施後5年を経過している継続中の事業

建設課(上下水道担当)

国土交通省、厚生労働省関係事業

1 事業採択後5年を経過した後も未着工の事業

2 事業採択後10年を経過している継続中の事業

3 事業採択前の準備・計画段階で5年が経過している事業

4 再評価実施後5年を経過している継続中の事業

保健福祉課

厚生労働省関係事業

1 事業採択後5年を経過している継続中の事業

2 再評価実施後5年を経過している継続中の事業

飯南町公共事業再評価実施要綱

平成17年9月1日 告示第101号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第1節 総務課
沿革情報
平成17年9月1日 告示第101号
平成18年3月22日 告示第16号
平成21年5月13日 告示第46号
平成22年3月23日 告示第17号