○飯南町総合振興計画策定業務委託事業者選考委員会設置要綱
平成17年9月1日
告示第104号
(設置)
第1条 飯南町が実施する「飯南町総合振興計画策定」の業務の一部を委託するにあたり、高度な知識や技術を要するとともに、飯南町の意向に合致する業務委託事業者(以下「委託事業者」という。)の選考を行うことを目的として、飯南町総合振興計画策定業務委託事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、委託事業者の選考について、企画提案方式による選考委員会を開催し、その選考結果を町長に提出するものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員9人をもって組織する。
2 委員長は副町長をもってあてる。
3 委員は、総務課長、まちづくり推進課長、産業振興課長、保健福祉課長、住民課長、頓原基幹支所長及び教育委員会次長で組織する。
4 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員は、職場上知り得た秘密を漏らしてはいけない。
(決定)
第5条 委員長は、選考を終えたときは、選考結果を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の選考結果に基づき、委託事業者を決定するものとする。
(解散)
第6条 委員会は、委託事業者が決定された時点をもって解散する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務はまちづくり推進課において処理する。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月13日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月21日告示第60号)
この告示は、平成26年4月22日から施行する。
附則(平成31年2月1日告示第4号2)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第87号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。