○飯南町給与等適正化委員会設置要綱
平成18年2月7日
告示第2号
(設置)
第1条 行政改革推進委員会からの答申をうけ、飯南町職員給与等の適正化に関して方策の調査・研究を行うため、飯南町給与適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について具体的な方策を検討する。
(1) 給与等適正化プログラムの策定に関すること。
(2) 新給与体系の確立に関すること。
(3) 諸手当等勤務条件に関すること。
(4) 職員勤務評価制度に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会は、職員のうちから町長が指名する。
2 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討事項が終了するまでとする。
(会議及び組織)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は必要により部会を設けることができる。
3 前項の部会には部長、副部長を置き、委員会の運営に準じて行う。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月7日から施行する。
(初委員会の招集)
2 最初に招集すべき委員会は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成18年3月22日告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。