○飯南町給与等適正化委員会設置要綱

平成18年2月7日

告示第2号

(設置)

第1条 行政改革推進委員会からの答申をうけ、飯南町職員給与等の適正化に関して方策の調査・研究を行うため、飯南町給与適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について具体的な方策を検討する。

(1) 給与等適正化プログラムの策定に関すること。

(2) 新給与体系の確立に関すること。

(3) 諸手当等勤務条件に関すること。

(4) 職員勤務評価制度に関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会は、職員のうちから町長が指名する。

2 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討事項が終了するまでとする。

(会議及び組織)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は必要により部会を設けることができる。

3 前項の部会には部長、副部長を置き、委員会の運営に準じて行う。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月7日から施行する。

(初委員会の招集)

2 最初に招集すべき委員会は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成18年3月22日告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

飯南町給与等適正化委員会設置要綱

平成18年2月7日 告示第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第1節 総務課
沿革情報
平成18年2月7日 告示第2号
平成18年3月22日 告示第16号