○飯南町人工透析患者通院・医療費助成要綱

平成18年4月4日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、じん臓機能障害のため人工透析治療を必要とする者に対し、その治療のため通院する際の交通費及びその医療費(以下「通院・医療費」という。)の一部を助成することにより、人工透析患者及びその家族の経済的負担を軽減するとともに当該患者の社会的自立を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 通院・医療費の助成は、飯南町に住所を有する者で、じん臓機能障害と記載された身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を所持し、現に人工透析を受けている者に対して行う。

(助成内容及び助成金額)

第3条 前条に定める助成対象者が人工透析治療を行う医療機関へ通院した場合において、通院・医療費の一部を助成する。

2 前項に定める通院費の助成金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

通院方法

助成金額

1 助成対象者が医療機関へ公共交通手段を利用して通院した場合

助成対象者が医療機関へ公共交通手段を利用して通院するときにかかる交通費(障がい者等の理由により減免を受けた場合は、減免を受けた後の額)の2分の1の額

2 助成対象者が医療機関へ自家用車等を利用して通院した場合

助成対象者の自宅から医療機関までの距離に応じて算出した基本額(距離を10キロメートルで除し、申請年度の4月に飯南町に納入されたレギュラーガソリン単価を乗じた額)の2分の1の額。ただし、年度途中で燃料費単価が2割以上変動した場合、燃料費単価を変更することができるものとする。

3 第1項に定める医療費の助成金の額は、医療機関へ他制度を優先利用して支払った本人負担額の2分の1あるいは、5,000円のいずれか低い額とする。

(申請の手続)

第4条 通院・医療費の助成を受けようとする人工透析患者又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、人工透析患者通院・医療費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、人工透析患者が医療機関を受診した日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった場合には助成を行わないものとする。

(助成金の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、受給資格及び助成金の額等について審査を行い、申請者に対し通院・医療費を交付する。

(不正利得)

第6条 町長は、申請者が偽りの申請その他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときには、前条による助成金の決定を取り消し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月22日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

飯南町人工透析患者通院・医療費助成要綱

平成18年4月4日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成18年4月4日 告示第31号
平成19年5月22日 告示第34号
平成23年3月30日 告示第16号
平成30年3月30日 告示第39号
令和4年4月1日 告示第80号