○飯南町精神障がい者通院・医療費助成要綱
平成18年4月4日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、精神障がい者に対しその治療のため通院する際の交通費及びその医療費(以下「通院・医療費」という。)の一部を助成することにより、精神障がい者及びその保護者の経済的負担を軽減するとともに当該精神障がい者の社会的自立を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 通院・医療費の助成は、飯南町に住所を有する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する自立支援医療を受けている者又はこれに準ずる者に対して行う。ただし、他の公的扶助を受けることができる者を除く。
(助成内容及び助成金額)
第3条 前条に定める助成対象者が医療機関等へ通院した場合において、通院・医療費の一部を助成する。
通院方法 | 助成金額 |
1 助成対象者が医療機関等へ公共交通手段を利用して通院した場合 | 助成対象者が医療機関等へ公共的交通手段を利用して通院するときにかかる交通費(障がい者等の理由により減免を受けた場合は、減免を受けた後の額)の2分の1の額 |
2 助成対象者が医療機関等へ自家用車等を利用して通院した場合 | 助成対象者の自宅から医療機関等までの距離に応じて算出した基本額(距離を10キロメートルで除し、申請年度の4月に飯南町に納入されたレギュラーガソリン単価を乗じた額)の2分の1の額。ただし、年度途中で燃料費単価が2割以上変動した場合、燃料費単価を変更することができるものとする。 |
3 第1項に定める医療費の助成の額は、医療機関等に支払う自己負担額の4分の3の額とする。ただし、加入保険の付加給付制度等により、他の医療費の助成制度を受けることができる場合は、この限りでない。
2 前項の申請は、助成対象者が医療機関等へ通院した日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった場合には助成を行わないものとする。
(受領の委任)
第5条の2 前条の申請は、その決定による受領の権限を医療機関等に委任することができる。
(協定)
第5条の3 町長は、医療費の受領委任について、あらかじめ医療機関等と協定書(様式第4号)を締結しなければならない。
(不正利得)
第7条 町長は、申請者が偽りの申請その他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときには、前条による助成金の決定を取消し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(廃止に伴う経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の飯南町精神障害者通院医療費助成要綱及び飯南町心身障害者通院・通所費助成事業助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月7日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日告示第143号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。