○飯南町の情報化を推進する検討会議設置要綱
平成18年5月1日
告示第38号
(目的)
第1条 情報技術は飛躍的に進歩し、インターネットではいつでもどこでも世界中の情報が入手できるとともに、世界中の人々とコミュニケーションが可能となっている。本町ではケーブルテレビジョンを活用した住民への情報サービス提供が行われているが、今後の高度情報化社会に対応できる情報システムの構築及び情報基盤の整備が急務となっている。このことから、本町に相応しい情報システムの研究及び情報基盤整備の方針などを検討することを目的に、飯南町の情報化を推進する検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次の掲げる事項について調査及び協議検討する。
(1) 高度情報システムの構築及び情報化基盤の整備に関する事項
(2) ケーブルテレビジョンの活用に関する事項
(3) 防災情報システムに関する事項
(4) 住民への情報サービスの効率的な運用に関する事項
(5) その他町が検討会議へ依頼する事項
(組織)
第3条 検討会議の構成員は、次の者とする。
(1) 専門的知識を有する者で町が指名する者 4名以内
(2) 飯南町社会福祉協議会職員 1名
(3) 飯南町商工会職員 1名
(4) CATV飯南局職員 2名
(会議)
第4条 検討会議の会議は、第2条に掲げる事項について協議検討するため毎月1回以上開催する。
2 検討会議に座長を置き、座長が会議の招集及び会議進行を行う。なお、座長の職務を代理する者をあらかじめ定める。
(助言者)
第5条 検討会議の協議検討上、必要に応じて助言者に指導・助言を求めることができる。
(報告書の提出)
第6条 検討会議の所掌事務については、調査及び検討結果を平成24年8月31日までに町へ報告書を提出する。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、総務課で行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、座長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日告示第2号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。