○飯南町男女共同参画推進庁内連絡会設置要綱

平成18年6月22日

告示第59号

(設置)

第1条 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思による社会のあらゆる分野における活動への参画(以下「男女共同参画」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、飯南町男女共同参画推進庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 連絡会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に係わる施策の推進及び調整に関すること。

(2) 男女共同参画に係わる施策の調査及び研究に関すること。

(3) その他男女共同参画に係わる施策に関すること。

(組織)

第3条 連絡会は、飯南町課長会議規程(平成17年飯南町訓令第32号)第3条に規定する者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 連絡会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は男女共同参画担当部長の職にある者、副会長は会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、連絡会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会の会議は、会長が招集する。

2 連絡会の会議の進行及び整理は、会長が行う。

(推進部会)

第6条 連絡会に男女共同参画推進部会(以下「推進部会」という。)を置く。

2 推進部会の委員は、総務課、住民課、まちづくり推進課、保健福祉課及び教育委員会の担当部局にある者をもって組織する。ただし、推進部会において必要があると認めるときは、町長の指名する職員5人以内を委員として加えることができる。

3 前項の町長が指名する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 推進部会に部会長及び副部会長各1人を置く。

5 部会長は男女共同参画課担当課、副部会長は社会教育担当の職にある者をもって充てる。

6 推進部会は、男女共同参画に係わる施策の推進について調査研究し、連絡会に資料を提出する。

(参考意見の聴取)

第7条 連絡会及び推進部会において必要があると認めるときは、関係者の意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 連絡会の庶務の所掌は、町長の定めるところによる。

(委任)

第9条 この告示の定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は会長が連絡会に諮って定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年5月22日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月13日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年6月30日告示第87号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

飯南町男女共同参画推進庁内連絡会設置要綱

平成18年6月22日 告示第59号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第6節 住民課
沿革情報
平成18年6月22日 告示第59号
平成19年5月22日 告示第34号
平成20年3月31日 告示第28号
平成21年5月13日 告示第46号
平成22年3月23日 告示第17号
令和3年6月30日 告示第87号