○飯南町母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年11月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するため、教育訓練講座の受講に対し自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は飯南町とし、福祉事務所において業務を行う。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、教育訓練講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の一部を支給するものとする。
(対象者)
第4条 事業の支給対象者は、町内に居住する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は受けることができる者と同等の水準にあること。
(2) 次条に規定する講座の受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受講資格を有していないこと。
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(対象講座)
第5条 事業の対象講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の支給対象として厚生労働大臣が指定した教育訓練講座
(2) 就業に結びつく可能性の高いものとして厚生労働大臣が別に定める。
(3) その他福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座
(支給額)
第6条 訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の60パーセントに相当する額とする。ただし、当該6割に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(事前相談の実施)
第7条 福祉事務所長は、教育訓練の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、事前相談を実施する等、受給要件の事前把握に努めるものとする。
2 事前相談においては、母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。
(対象講座の指定申請)
第8条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を提出し、受講開始日以前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者が児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し
(4) 申請者が児童扶養手当を受給していない場合は、申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(5) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(対象講座の指定決定)
第9条 福祉事務所長は、前条の申請書を受けた場合は、受給要件の診査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
2 対象とする講座の指定については、申請者の意向も踏まえつつ、申請者が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行い、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。
(受給要件の診査)
第10条 受給要件の審査に当たっては、次の事項に留意の上、その緊急性や必要性について考慮して決定するものとする。
(1) 訓練給付金は、過去に訓練給付金を受けた者には支給しない。
(2) 過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者又は高等技能訓練促進費を受給した者についても、この事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給対象とすること。
(3) 申請者について、希望する講座の受講開始日現在における雇用保険制度の教育訓練給付の受講資格の有無が不明な場合において、事前相談等における職歴を把握した上でなお確認が必要なときは、当該申請者の住所を所轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認すること。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった場合
(2) 町内に住所を有しなくなった場合
(3) 指定を受けた教育訓練の受講を取りやめた場合又は受講の途中でやめた場合
(4) その他支給要件に該当しなくなった場合
(訓練給付金の支給申請)
第12条 申請者は対象教育訓練終了した後に、福祉事務所長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等に確認することができる場合又は、その他福祉事務所長が特に認める場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者が児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し
(4) 申請者が児童扶養手当を受給していない場合は、申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額等についての市町村長の証明書(控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(5) 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
(6) 教育訓練施設の長が、その施設の終了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の終了を認定する教育訓練終了証明書
(7) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(8) その他福祉事務所長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、受講終了日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(訓練給付金の支給決定等)
第13条 福祉事務所長は、前条の申請書を受けた場合は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかに訓練給付金を支給するものとする。
(就職活動状況の報告)
第15条 訓練給付金の支給を受けた者は、福祉事務所長から就職活動状況の報告を求められた場合は、自立支援教育訓練給付金就職活動状況報告書(様式第9号)により、速やかに報告しなければならない。
(補足)
第16条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附 則(平成19年11月1日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成25年6月14日告示第55号)
この告示は、平成25年6月14日から施行する。
附 則(平成27年12月24日告示第73号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第41号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。