○飯南町地域生活支援事業実施要綱
平成18年12月18日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定め、障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施することを目的とする。
(1) 障がい者 法第4条第1項に規定する者をいう。
(2) 難病患者 前号のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
(3) 障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する者をいう。
(4) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(5) 事業者 第5条の規定により委託を受けた者をいう。
(事業内容)
第3条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 意思疎通支援事業
(6) 日常生活用具給付等事業
(7) 手話奉仕員養成研修事業
(8) 移動支援事業
(9) 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業
(10) 日常生活支援事業
(11) 社会参加支援事業
(12) 就業・就労支援事業
(実施主体)
第4条 前条に掲げる事業の実施主体は、飯南町とする。
(事業の委託)
第5条 町長は、この告示の目的を達成するため、第3条に掲げる事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(法人格を有する団体に限る。)に委託又は補助することができるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、この告示の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、第3条に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月1日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第23号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第44号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第37号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日告示第72号の2)
この告示は、公布の日から施行する。