○飯南町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成19年3月30日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町国民健康保険条例第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給にあたり、被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)に規定する助産所(以下「医療機関」という。)において出産費用を支払う負担を軽減するため、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 対象者は、出産育児一時金の支給を受ける見込がある妊娠4か月以上の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、国民健康保険料に滞納があり、かつ、今後継続的な納付が見込まれない者を除く。
(1) 国民健康保険証
(2) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類。
(請求書の交付)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、「飯南町国民健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)」(様式第2号)(以下「請求書」という。)を交付しなければならない。
(請求書の提出)
第5条 対象者は、受領代理人となる医療機関等の記名、必要事項が記載された請求書を町長に提出しなければならない。
(医療機関等への連絡)
第6条 町長は、請求書受理後速やかに請求書を受け付けたことを「飯南町国民健康保険出産育児一時金の受取代理に係る請求書の受理について(連絡)」(様式第3号)により受取代理人である医療機関に連絡しなければならない。
(保険者の変更)
第7条 町長は、請求書受理後、対象者が資格喪失により出産育児一時金の支給対象者でなくなったときは、受取代理人である医療機関等に「飯南町国民健康保険出産育児一時金の受取代理の取りやめについて」(様式第4号)によりその旨連絡しなければならない。
(受取代理の取りやめ)
第8条 対象者は、受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合は速やかに町長に届け出なければならない。
(出産育児一時金の支払)
第9条 町長は、分娩後に対象者の受取代理人である医療機関等から「分娩費請求書(写し)の送付について」(様式第5号)に分娩費請求書の写しを添付し、提出されたときは出産育児一時金の支給要件を確認の上、請求書に基づき支払うものとする。ただし、分娩に要した費用が出産育児一時金の額に満たない場合は、分娩に要した費用を受取代理の額として支払い、差額は対象者に支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項については、町長が関係者と協議して定めるものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。