○飯南町地域公共交通会議設置要綱

平成19年7月9日

告示第40号

飯南町公共交通等運行協議会設置要綱(平成17年飯南町告示第90―1号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 飯南町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 中国運輸局島根運輸支局長又はその指名する者

(6) 島根県地域振興部交通対策課長

2 前項各号に掲げる者のほか、飯南町長が必要と認めるときは、交通会議に次に掲げる者を委員として加えることができる。

(1) その地域を管轄する道路管理者

(2) その地域を管轄する交通管理者

(3) その他交通会議の運営上必要と認められる者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、必要があると認めるときは、別に任期を定めることができる。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第5条 交通会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 交通会議の議長は会長がこれに当たる。

3 交通会議は委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 交通会議の議決方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 交通会議は原則公開とする。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第7条 交通会議の事務局は住民課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 最初に招集すべき会議は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。

附 則(平成22年12月24日告示第73号)

この告示は、平成22年12月24日から施行する。

飯南町地域公共交通会議設置要綱

平成19年7月9日 告示第40号

(平成22年12月24日施行)