○商工業協同組合に対する融資資金貸付要綱
平成17年1月26日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、商工業者の施設設備の近代化及び経営の合理化等に必要な資金を商工業協同組合が融資するための資金として、飯南町が商工業協同組合に対して資金の貸付をすることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「商工業協同組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された商工業協同組合であって、飯南町内に主たる事務所を置く協同組合とする。
2 この告示において「商工業者」とは、前項に規定する商工業協同組合の組合員をいう。
(貸付金の限度額)
第3条 貸付金は、毎年度総額2,000万円を限度とする。
(貸付)
第4条 町は、毎年度予算の範囲内において、資金を商工業協同組合(以下「組合」という。)に貸付けるものとする。
2 貸付期間は当該年度内とし、貸付を受けた組合は、当該年度の末日までに貸付金を償還するものとする。
(利息)
第5条 貸付金の利息は、年0.03%以内とする。
(手続き)
第6条 資金の貸付を受けようとする組合は、融資資金貸付申請書(様式第1号)に当該組合の定款及び組合員名簿を添付して、町長に提出しなければならない。
3 貸付にあたっては、金銭消費貸借契約書を締結するものとする。
4 貸付を受けた組合は、組合員に対する融資基準を定めるとともに、当該資金に係る融資状況を毎年度報告するものとする。
(その他の事項)
第7条 この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。