○飯南町居宅介護支援事業運営規程
平成17年2月14日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯南町訪問看護ステーション設置条例(平成17年飯南町条例第104号)第4条第4号の業務に関し、居宅介護支援事業(以下「事業」という。)を提供する上で必要な事項を定めるものとする。
2 この事業は、介護保険法(以下「法」という。)の理念に基づくと共に老化に伴い介護が必要な者(当該要援護老人)やその家族に対して、必要な支援ができるよう相談に応じ、その心身の状況や置かれている環境、当該要援護者やその家族の希望を勘案し、利用するサービスの種類内容等の計画を作成すると共に、そのサービスが提供できるようにサービス事業者その他の者との連絡調整、その他便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
第2条 被保険者が要介護状態等となった場合その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して行う。
2 被保険者が要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要な協力を行う。また、被保険者が申請を行われているか否かを確認しその申請手続き等に係る支援も行う。
3 被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービス事業所との連携により、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮し努める。
4 保険者等から介護認定調査の委託を受けた場合は公平、中立、さらに被保険者に対し正しい調査を行い、その知識を有するよう研鑽を行う。
5 利用者の意志及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービス等が特定の種類、又は特定の事業者に不当に偏することのないよう公平、中立に行う。
(事業所の名称)
第3条 この事業を行う事業所の名称は飯南町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)と称する。
(事業所の設置)
第4条 事業所は島根県飯石郡飯南町頓原2064番地に事務所を設置する。
(実施主体)
第5条 事業の実施主体は、飯南町とする。
(従業員の種類、員数及び職務内容)
第6条 事業所に次の職員を置く。
(1) 管理者 1名
ア 事業所を代表し、業務の総括の任に当たる。
イ 他の業務との兼務をしても差し支えない。
(2) 介護支援専門員 1名
ア 第2条の業務に当たる。
イ 利用者10名
(3) 相談員 (兼務)
(4) 職員の資質向上のために研修を確保する。
(5) 職員が常に清潔保持、健康状態について必要な処置を行う。
(営業日、営業時間)
第7条 この事業は、毎週月曜日から金曜日までとし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始を特別休暇とする。
2 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、他の時間については、他の職員が相談業務を行う。
(居宅介護支援事業所の提供方法)
第8条 事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ初回訪問時又は、利用者から求められた時は、これを提示すべき旨を指導する。
2 事業所は、被保険者の介護認定の確認及び申請代行さらに保険者等の委託の要介護認定調査については、その者の提示する被保険者証の確認を行う。又、要介護認定を受けた者から事業所を選択された場合は、被保険者証と要介護認定の有無、認定区分と有効期間を確かめる。
3 介護認定における保険者等委託調査については、調査の留意事項に精通し、町民に公平、中立で正確な調査を行う。
4 事業所は、実施地域の被保険者から介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう支援する。
5 要介護認定者等の更新申請は、現在の要介護認定等の有効期間が終了する1カ月前には行われるよう、必要な支援をする。
6 事業所は、要介護認定者の在宅サービス計画の作成を被保険者と家族の意志を尊重して、保健医療サービス福祉サービス等の多様なサービスをサービス事業者と連携し、総合的、効果的な介護計画を作成し、被保険者の承認を得てサービス提供の手続きを行う。
7 事業所は、正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
(1) 正当な理由とは、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないとき。
(2) 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者等に通知する。
(居宅介護支援事業の内容)
第9条 居宅介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 要介護認定調査の実施
(2) 居宅サービス計画の作成
ア 介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
イ 作成調査に当たっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用者がサービスの選択を求められるようにする。
ウ 作成調査に当たっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用者がサービスの選択を求められるようにする。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス、そこにおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
オ 介護支援専門員は、利用者、家族のサービスの希望並びに利用者についての把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービス提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
カ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づけたサービスの担当者から、会議の招集、照合等により、該当居宅サービス計画の原案内容について、専門的な見地から意見を求めるものとする。
キ 介護支援専門員は、利用者、家族に対し、サービスの種類、内容、利用料等について説明し、文章により同意を得る。
(3) サービスの実施状況の継続的な把握、評価
ア 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者、家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、実施状況の把握を行い利用者の課題把握を必要に応じて、居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
(4) 介護保険施設の紹介等
ア 介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合、利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
イ 介護支援専門員は、介護保険施設から退院、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
(利用料、その他の費用の額)
第10条 事業所は、サービスを提供した際の利用料については、法定代理受領の場合は無料とし、法定代理受領以外の場合は介護報酬の告示上の額とする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 事業所の事業の実施地域については飯南町、雲南市(掛合町、吉田町)とする。
(法定代理受領サービスに係わる報告)
第12条 指定居宅介護支援事業者は、毎月保険者等(ただし、法の規定により審査及び支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合は当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置づけたものに関する情報を記載した文書を提出する。
(秘密保持)
第13条 事業所の介護支援専門員やその他の職員は、正当な理由がなくその事実上知り得た利用者、その家族等の秘密を漏らしてはならない。
(相談及び苦情対応)
第14条 事業所の介護支援専門員は、利用者及びその家族からの相談、苦情等に対して、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(事故発生時及び緊急時の対応)
第15条 利用者へ居宅介護支援事業時、事故発生及び容体の急変など生じた場合、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所の会計は他の会計と区別し、毎年4月1日から翌年の3月31日の会計期間とする。
2 居宅介護支援事業者及びその従事者は、特定のサービス事業者等によるサービス利用を利用者に強要又は、当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
3 事業所には、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。又、居宅サービス計画、サービス調整会議、居宅支援の提供に関する記録を整備し、完結の日から2カ年保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成20年7月25日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成20年9月9日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。