○飯南町一時保育事業実施要綱

平成17年3月23日

告示第65号の2

(目的)

第1条 この告示は、保護者の労働、疾病等緊急的な事情により一時的な保育の需要に対応するため、一時保育事業を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容等)

第2条 一時保育事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非定型保育サービス事業

保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業

(2) 緊急保育サービス事業

保護者等の疾病、入院等により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するための保育サービス事業(障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に利用させる場合等を含む。)

(事業の実施施設)

第3条 一時保育を実施する施設は、桜ヶ台保育所、さつき保育所、赤名保育所及び来島保育所とする。

(対象児童)

第4条 一時保育事業の対象となる児童は、次に掲げる児童とする。

(1) 保育所において保育を受けていない概ね1歳から就学前までの児童

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、やむを得ない理由により保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある児童

(保育時間等)

第5条 一時保育事業の実施日及び保育時間は、第3条に定める保育所の土曜日以外の保育日及び保育時間とする。ただし、保育所の休所日は実施しないものとする。

(利用申請等)

第6条 一時保育事業の利用を希望する児童の保護者は、利用の5日前までに、一時保育事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 緊急性が極めて高い等の理由によりやむを得ないと認められる場合は、この限りではない。

(利用の承諾)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに可否を決定し、保護者に通知(様式第2号)しなければならない。ただし、可否の決定及び通知は保育所長が行うものとする。

(利用の限度等)

第8条 一時保育事業を利用できる日数は、1個月当たり12日を限度とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第9条 町長は、利用児童の保護者から、次に定める額の利用料を徴収する。

項目

1人一日当たりの保育時間

給食

利用料

一時的保育

4時間超

あり

1,800円

なし

1,600円

4時間以内

あり

900円

なし

700円

(利用料の納付)

第10条 保護者は、町長が発行する納入通知書により指定期日までに指定金融機関へ利用料を納付するものとする。

(保育料の減免)

第11条 町長は、保護者が次の各号に該当するときは、利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護をうけているとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により保育料の減免を受けようとするときは、一時保育事業利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第21号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日告示第80号)

この告示は、6月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第19号の3)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

飯南町一時保育事業実施要綱

平成17年3月23日 告示第65号の2

(令和4年4月1日施行)