○飯南町子育て支援センター事業実施要綱

平成17年3月23日

告示第65号の3

(目的)

第1条 この告示は、子育てを要する家庭の育児に関する指導相談及び子育てグループ等の支援活動を行うことにより、地域全体で子育てを支援する基盤の形成と児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(子育て支援センターの設置)

第2条 事業を実施するために、飯南町立来島保育所内に、飯南町子育て支援センターを設置する。

(事業内容等)

第3条 事業の種類及び内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

子育て家庭の保護者や児童等に対する相談指導及び各種子育てに係る情報の提供、援助

(2) 子育てサークル等の育成と支援

子育てサークル活動を行う者の育成及び支援

(経費等)

第4条 事業を実施するために必要な経費は、町が負担するものとする。ただし、必要な場合は、保護者から実費負担を徴収することができるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

飯南町子育て支援センター事業実施要綱

平成17年3月23日 告示第65号の3

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第6節 住民課
沿革情報
平成17年3月23日 告示第65号の3