○飯南町有害鳥獣捕獲等実施要領

平成17年3月23日

告示第65号の5

(趣旨)

第1条 農林水産物に被害を与える有害な鳥獣を迅速かつ有効適切に捕獲等するため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第9条に規定する鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的による捕獲(以下「有害捕獲」という。)や、特定鳥獣の数の調整の目的による捕獲(以下「数の調整捕獲」という。)に係る許可及びその実施については、別に定めのあるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

2 捕獲等の実施にあたっては、基本的に島根県の策定する鳥獣保護事業計画を指針とし、県並びに隣接市町村と連携を保ちながら効果的な実施を図るものとする。

(飯南町鳥獣被害対策協議会の設置)

第2条 有害鳥獣の捕獲を的確かつ効果的に行うため、鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次の事項を審議するものとする。

(1) 鳥獣被害の発生予察

(2) 年間捕獲実施計画の作成

(3) 捕獲実施体制(町駆除班)の整備

(4) その他被害の防止対策

3 協議会の構成は、町、猟友会、農業委員会、NOSAI出雲広域農業共済組合、鳥獣保護についての有識者、及びその他関係者をもって構成する。

(捕獲(駆除)班の編制)

第3条 町長は、捕獲事業を実施するため、関係機関等と協議のうえ町捕獲(駆除)(以下「捕獲(駆除)班」という。)を編成する。捕獲(駆除)班の編成基準は次のとおりとする。

(1) 捕獲(駆除)班長は、町長が委嘱する。

(2) 町長は、捕獲(駆除)班を編成した場合、班員名簿(別記様式)を作成し、これを備え付けるものとする。

(3) 捕獲(駆除)班に班長1名、副班長若干名をおく。

 班長の職務は次のとおりとする。

 捕獲(駆除)班を統轄し、班員との連絡及び調整にあたること。

 捕獲事業の実施にあたっては、町長、捕獲(駆除)班員と協議し、捕獲の実施日時及び場所等具体的な捕獲計画を立てること。

 捕獲現場における責任者として捕獲(駆除)班員を指揮監督し、安全確保にあたること。

 捕獲期間が終了したときは、交付を受けた鳥獣捕獲許可証を集約し、速やかに許可権者に返納すること。

 副班長は班長を補佐し、班長が不在の場合には、その職務を代行する。

(4) 捕獲(駆除)班員が捕獲に従事する地域は、原則として町内とする。ただし、他の市町村長の要請により出動する場合はこの限りではない。

(許可条件)

第4条 許可を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 捕獲(駆除)班員

(2) 環境大臣の定める法人等

(3) その他、特に必要と認められるもの

2 捕獲の許可基準の設定は、島根県の鳥獣保護事業計画に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣捕獲の許可日数は、原則として2ヶ月以内とし、数の調整捕獲にあっては原則3ヶ月以内とする。

(2) 法第35条及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域について許可する場合は、特に慎重に取り扱うとともに、危険防止並びに適正な捕獲の実施について十分留意し、許可期間は短期間とする。

(3) 捕獲方法は、捕獲方法のうち従来の捕獲実績を考慮し、最も効果的な方法によるものとする。

(4) 被害防止の目的を達成するための捕獲者1人あたりの頭(羽)数は、必要最小限度とする。ただし、ヌートリア、移入鳥獣、及び数の調整捕獲に係るイノシシは必要頭(羽)数とする。

(許可申請及び許可)

第5条 協議会の年間捕獲計画に基づく捕獲について、次のとおり定める。

(1) 町長は、年間捕獲実施計画に基づき、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(以下「細則」という。)第2条第3項に規定する有害鳥獣捕獲依頼書(以下「依頼書」という。)を作成し、捕獲(駆除)班長に捕獲の依頼をする。

(2) 捕獲(駆除)班長は、前号の依頼があったときは、細則第2条第1項に規定する鳥獣捕獲許可申請書(以下「申請書」という。)を町長へ提出する。

(3) 町長は、申請書が提出されたときは、内容を審査し、有害鳥獣捕獲の許可をする。また、町長は許可の内容について、管轄の警察署長、担当鳥獣保護員及び猟友会に通報するものとする。

2 被害者からの依頼に基づく捕獲について、次のとおり定める。

(1) 被害者から捕獲の依頼があったときは、町長は被害状況を調査のうえ依頼書を作成し、捕獲(駆除)班長に捕獲の依頼をする。

(2) 捕獲(駆除)班長は、前号の依頼があったときは、速やかに町長に申請書を提出する。

(3) 町長は、申請書が提出されたときは、前項第3号の規定を準用する。

(捕獲の実施)

第6条 捕獲は、原則として捕獲(駆除)班により共同捕獲を行う。

2 捕獲の実施に当り、捕獲者又は捕獲従事者は必ず許可証又は従事者証を携帯する。

3 町長及び捕獲(駆除)班長は、駆除にともなう危害の発生防止については、万全の措置を講ずるものとし、許可された捕獲の実施期間、区域、方法等を地域住民に周知徹底を図るとともに、道路上の要所に立札、旗等により、この旨標示し、安全を期さなければならない。

4 銃器による捕獲の場合は、捕獲目的のために使用する弾丸以外の弾丸を携帯してはならない。

5 捕獲檻及び捕獲柵による捕獲については、捕獲許可期間のみ稼働させ、許可期間以外は稼働しないよう措置を講じておくものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

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飯南町有害鳥獣捕獲等実施要領

平成17年3月23日 告示第65号の5

(平成20年9月16日施行)